こんにちは!火曜コラム今週は、行政書士 濱田 英明 が担当させて頂きます。
私が6番手ですので、絆メンバーコラムは、今回で一巡した事になります。
記念すべき?一巡目の〆は『遺言書の撤回』について、お話させて頂きますので、お付き合い下さい!
はじめに、【遺言書で出来る主な事】といたしまして
子の認知 未成年後見人・後見監督人の指定 相続分の指定 遺産分割方法 遺留分減殺方法の指定 相続人の廃除・その取消 5年以内の遺産分割禁止 祭祀承継者の指定 遺言執行者の指定 遺贈 寄付 等があります。作成された遺言書の上記内容を、様々な理由から「変えたい」「直したい」 これを『遺言書の撤回』といいます。
遺言は被相続人の最終意志の尊重を目的としていますので、理由の如何を問わず自由に、作成した遺言書の全部または一部を撤回できます。 民法は「遺言の方式により」と定めていますので、新しい遺言書を作成する事により、先に作成された遺言書と異なる部分が撤回されます。 それ以外の部分に関しては、先の遺言書の効力も残りますのでご注意下さい。
先の遺言書と後から作成される遺言書の方式は、同一でなくてもかまいません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
作成された遺言書を破棄した場合などは、撤回とみなされます。もちろん、ご本人以外の方が破棄しては駄目です。偽造・変造・隠匿・破棄は、欠格事由に該当します
また、公正証書遺言は、原本が公証役場にありますので、お手持ちの正本を破棄されても遺言を撤回した事には、なりませんので、ご注意下さい。
遺言書の作成後、遺言書には、長男に株式を長女に車を と記載されているのに、生前に株式や車を処分されてしまった場合などは、その部分に関して撤回したものとみなされます。
ちなみにの余談ですが、『遺言書の訂正』なんてのもあります。
『遺言書の撤回』『遺言書の訂正』
言葉にすると似てますが・・違うのでしょうか?
『撤回』と『取消』
微妙に違いますか?
『土地・建物を相続させる』『土地・建物を遺贈する』
あら?どの様に違うのでしょう?
答えは、次回の私の担当6週間後に、乞うご期待!・・冗談です。
『遺言書の訂正』・・作成された遺言書の書き間違いを直す事です。
①訂正したい部分を2重線で消します(元の文字が見えるように)
②①の脇に訂正したい内容を書き込みます
③訂正箇所に押印
④遺言書の余白に○行目○文字削除○文字加筆と記入し署名
『撤回』『取消』
取消は初めから無効とみなします(民法121条)撤回は将来に向かって効力を失わせる事です。
『相続』と『遺贈』
法定相続人に引き継ぐ事を相続 法定相続人以外に財産分与する事を遺贈 といいます。
余談が長くなってしまいましたが、何が言いたいのかといえば、ちょっとした、《表現の違いで、内容が変わってきたりします》ので、何かご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。
では今回は、これにて、お付き合い頂きありがとうございました!