皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

 

[影森グラウンド工事議案を可決 秩父市議会、付帯決議付き]

[工事変更の議案 秩父市議会可決 市が議決経ず進行 指摘」

 

 


 

3月13日の秩父市議会での、影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の工事請負変更契約についての議案の、付帯決議付き可決の記事が、3月14日の埼玉新聞、読売新聞の朝刊に掲載されました。

 

「付帯決議」とは、可決された案件に対して、事業を執行する上での要望や留意事項を述べるために提出されるもので、 議員が発案して本会議に諮られます。

 

今回の付帯決議の要旨は、

本会議や総務委員会での審議過程の中で、当局による説明不足や、地方自治法に抵触する疑いについての指摘などがあり、説明不足については市から陳謝があったが、地方自治法に抵触するかどうかについては、未だに判然としないため、 報道等や上部機関から見解が示された場合には、 ①本事業における進め方の再検証及び責任の明確化 ②議会に対する検証の経過報告を含む報告の徹底 ③類似事案の再発防止 を要望する 

というものです。

 

そもそも、この影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の工事請負変更契約の締結は、法令に則った正当な手続きを持って行えば、問題はなかったはずです。不適切事案に該当するような対応となってしまったのは、どのような理由からなのでしょうか。

 

 

付帯決議の全文は以下のとおりです。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

議案第5号 工事請負変更契約の締結についてに対する附帯決議 

 

本案は先ほど可決された議案第5号工事請負変更契約の締結について(影森グラウンド多目的グラウンド整備における変更契約)の本会議及び総務委員会においての審議過程の中で、諸議員から指摘された当局による説明不足や、地方自治法に抵触する疑いがあるのではないかとの指摘があり、またこの指摘により新聞報道がなされていることから議会として意見を附帯するものである。 

 

総務委員会審議において説明不足については市当局から陳謝があったが、地方自治法に抵触するかどうかについては、市当局が独自に判断するものではなく、市当局はその権限も有しないため、未だに判然としない。 

 

今後このことについて報道等や上部機関より見解が示された場合、議案を可決した議会はその責任があることから以下のことを決議する。 

 

 

     記 

1 本事業における進め方の再検証及び責任の明確化 

2 議会に対する検証の経過報告を含む報告の徹底 

3 類似事案の再発防止 

 

以上、決議する。

 

 令和6年3月13日 秩父市議会

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(上記の付帯決議は秩父市議会ホームページの以下のURLからも「議員提出議案第14号」として、ご覧いただけます。

https://www.city.chichibu.lg.jp/secure/11303/0603giinteisyutugian.pdf