皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

秩父市政に、コンプライアンス違反に関する、大きな疑念が生じています。

 

 

 

(画像は秩父市議会インターネット中継より)

 

地方自治法上、秩父市をはじめとする市では、1億5000万円以上の契約については、議会で議決をしなくてはなりません。

現在着工中の、秩父市の影森グラウンド多目的グラウンド改修工事では、請負金額が変更後に3億1718万5千円になる工事請負変更契約の工事の内容が、この3月定例会での議会の議決を経る前に始まっている事実があります。

議会での議決を経ずに変更契約の内容の工事が始まっていることは、地方自治法の法令に違反しているのではないでしょうか。

 

また、工事請負変更契約の締結についての議案が議決されていないということは、契約は締結されていないはずです。

契約が締結されなければ、地方自治法で定められている支出負担行為は行われていないことになります。

支出負担行為を行わず、先に事業をやってしまうということは、地方自治法の違反しているのではないでしょうか。

 

3月4日にきよの和彦が登壇した秩父市議会での一般質問での、影森グラウンド多目的グラウンド改修工事についての再質問の内容を全文書き起こしました。

 

北堀篤市長、石関千春副市長、共に、地方自治法上、議会の議決すべき事件である工事請負変更契約の締結が、まだ議会で議決されていなくても、変更内容の工事を行うことはでき、法令違反ではない、という認識を持っているとのことです。

 

 

以下、一般質問での影森グラウンド多目的グラウンド改修工事についての再質問の内容です。

※言い間違いや繰り返しの表現などについては一部整理しました。

※一般質問の全ての内容は、「秩父市議会インターネット中継」の以下のURLからご覧になれます。

http://www.chichibu-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=934 

 

(清野和彦の一般質問の開始30分頃からが再質問になります。)

 
 

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質問 清野和彦

(略)

今回、再質問として、もう一つ影森グラウンドについて、新たな疑問が私の中に生じておりますし、議会の中にも少し生じておりますので、再質問をさせていただければと思います。

 

経過をわかりやすくお伝えするために、壇上での説明と重複しますけども、再度、影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の経過を説明させていただきます。

 

この影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の当初の契約については、令和5年9月定例会で「工事請負契約の締結について」可決されております。

こちらは、請負金額が2億5249万1800円、請負業者、秩父土建・斎藤組特定建設工事共同事業体 として、契約が結ばれております。

 

そして、現在開会中の、この令和6年3月定例会に、契約の変更として

「工事請負変更契約の締結について」の議案が上程されていると。まさに審議中となっている、ということであります。

その内容は、グラウンド改修工事の請負金額を、6468万3200円増額し、3億1718万5千円に変更する契約を締結するための議案であるということです。

合わせて工期も、令和6年3月22日までであったものを、令和6年5月31日までに変更するもの。

そして変更の理由は、L型擁壁、高さ1.2m〜2.5mを55mを設置すること、もう一つは、当初、外周に設置予定だった転落防止柵を、防球ネット、高さ10mを280m設置へ変更、そして、もう一つがピッチ外の敷地についての、人工芝の布設、ミッドパイル2390m2を新規追加すること、このために、この議会に、工事請負変更契約の議案が出ています。

 

先ほど、申し述べた通り、この議案はまだ審議中であります。まだ議決されていません。

 

この新たな疑問というのは、この契約変更の前に、変更内容の工事が行われている事実があるということです。

 

去る2月27日火曜日に開かれた、秩父市議会の総務委員会で、委員の皆様が影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の現地視察を行ったところ、すでにL型擁壁、防球ネットが設置開始されているという状況がありました。

私も、2月28日、翌日ですが、現地に訪れてみましたけども、すでにL型擁壁と、防球ネットは、大方、設置されているようにみて取れました。

 

先ほど、申し述べたとおり、「工事請負変更契約の締結について」の議案は、まだ可決されておらず、工事請負変更契約の締結はされていないはずでありますが、すでに変更契約の内容の工事が始まっているという事実があります。

 

この件について、法令に照らし合わせますと、

地方自治法232条の3で、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」と規定されています。

 

支出負担行為は「支出の原因となるべき契約その他の行為」のことであり、支出負担行為を行わずに、支出手続を行うことはできません。

 

秩父市の予算規則を確認すると、工事請負費を、支出負担行為として整理する時期は「契約締結」のとき、支出負担行為の範囲は「契約金額」となっています。

 

つまり、この度の事案では、工事請負変更契約が締結されていないため、地方自治法に規定された支出負担行為は行われていないということになるのでは、と考えます。

 

2月27日に開かれた総務委員会では、「工事請負変更契約の締結について」の審査において、委員から、この度の事案について、変更契約を締結する前に、改修工事を行うことに、違法性はないのか、という質疑がありました。

 

この質疑に対して、委員会に出席されていた石関副市長からは、

「県職員としての経験からも、こういった対応はごく普通にやることであり、一般的である。」

「間違っていたことをやっていたという認識はない。」

「このことが違法かどうか、判断できるのは、市長か副市長しかいない。」

という趣旨の答弁がありました。

 

このことが違法かどうか、判断できるのは、市長か副市長しかいない。ということですので、北堀市長に、あらためて伺いますが、

この度の事案では、まだ工事請負変更契約が締結されておらず、地方自治法上で定められている支出負担行為は行われていないことになりますが、先に変更内容の工事を行ってしまうことは、地方自治法上、法令違反にあたるのではないでしょうか。うかがいます。

 

 

 

答弁 千島裕美子 市民部長

 

ただいまの清野議員のご質問にお答えいたします。

 

まず、本件の改修工事の進捗状況など、これまで議員さんにご説明してきました経緯をご報告させていただきたいと思います。

 

10月2日開催された議員クラブ連絡会の際に、私の方から今年度中に、人工芝の敷設工事を完成し、少しでも早く快適にグラウンドを利用していただきたいと考えていることから、今年度中に可能な工事を行う検討を始めたこと、変更する具体的な内容については、次回の11月の議員クラブ連絡会の際に報告すること、の旨を説明をさせていただきました。その際の質疑において、「周辺工事は、予算内でやるのか」「補正を取る予定か」というご質問に対し、残っている予算を使いたい旨の答弁をいたしました。

 

また、11月6日に開催された議員クラブ連絡会の際は、変更する内容として、利用者からの要望で、2mの外周フェンスを10mの防球ネットに、ピッチ周りを耐水性と防塵性に配慮した土での仕上げを予定していたが、人工芝部分と土部分が混在すると、靴を履き替えなければならないことから、簡易的な人工芝に。河川に影響が無いように指導されたため、擁壁を設置することになった旨をご説明をさせていただきました。合わせて、この段階では、変更契約の締結など12月議会にお諮りできないことから、全ての変更部分を確定し、3月議会において、上程したい旨の説明をさせていただきました。

 

加えまして、12月議会での総務委員会委員による現地視察や、総務委員会を含め、契約等に関してのご質問やご意見などございませんでしたので、ご理解をいただいているものだと、認識しております。以上でございます。

 

 

 

質問 清野和彦

 

副市長、何かありました、いま?

 

 

答弁 石関千春 副市長

 

ただいまの清野議員のご質問にお答えをいたします。

市長、ということでありますが、総務委員会等で私が対応いたしましたので、私から答弁をさせていただきます。

 

まず、議員のご質問に対しましては、先ほど、市民部長が答弁した通りでございます。この際、私から、公共工事の特性について若干の補足の説明をさせていただきたいと思います。

公共工事は、設計当初に基づいて施工しておりますが、設計当初と現場の状況が違って、いわゆる差異というものが生じる場合がございます。その際には、設計変更を行うなどしておりまして、その結果、工期や請負代金に変更が生じた場合、変更契約を結ぶということになっております。一般的に、大規模な工事ほど設計変更が多くなる傾向がございます。

 

議員お尋ねのように、変更が生じた場合、あるいは変更をする場合に、その都度、工事を止める、設計変更を行うということをやりますと、その間、工事が止まってしまうということがございます。こうなりますと、工事期間が大幅に延長されるだけではなくて、諸経費なども増えまして、大変な金額になってしまう、ということもございます。

 

その結果、受注者には非効率な施工を余儀なくされてしまうということが懸念されます。また工事目的物の品質にも悪影響を及ぼし、全体として利益が失われると、いうこととなります。

 

このようなことを踏まえまして、秩父市では国が作成いたしました「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」というものがございまして、これに沿った対応をしております。具体的には建設工事標準請負契約約款に基づきまして、設計変更が生じた都度、発注者と受注者で協議を行い、工事記録等を取り交わしながら、工事を中断することなく円滑に進めるようにしております。そして最後に、変更内容を取りまとめ、工事請負変更契約として、締結することとしておりまして、これはどこの自治体でもこの通りにやっている、と考えております。

 

なお、今回の工事につきましては、令和6年2月5日に金額が確定いたしましたので、本議会に承認をいただきたく、上程したものでございます。

 

 

 

質問 清野和彦

 

市民部長、副市長、ありがとうございました。

 

私が聞いているのはですね、結局、今回、聞いているのは、契約変更に関する議案が議決されていないわけですね。ということは契約変更の契約はされていないわけです。それなのに、それにも関わらず、すでに契約変更内容が始まっていると、工事が。これについては、地方自治法上、違反では無いんですか、という質問です。

 

 

 

答弁 石関千春 副市長

 

違反しているとは考えておりません。

 

先ほど、市民部長が答弁した通り、大変重要な問題でございますので、10月と11月の議員クラブ連絡会で、全議員の前でご説明をいたしました。それから12月の定例会におきましても、総務委員会に私が出席をして、質疑にお答えしております。その際に、変更についての質疑はなかったということで、当方としては、承認をいただいたものという風に理解をしておりました。以上でございます。

 

 

 

質問 清野和彦

社会通念上ですね、工事内容の変更契約が結ばれる前に、変更内容の工事が行われるということが、あるんですか。それは、しかも、副市長は元県の職員として、よくこういうことをやっていたと。じゃあ、こういうことはいつもやっていることなんですか。本当にそういうことでいいんですね?

 

 

答弁 石関千春 副市長

先ほども答弁の中で申し上げたましたように、厳密にいうとですね、変更が生じた場合に、変更契約をして、で、その契約書を取り交わした後、工事をやるというのは筋論だと思いますが、そうしますと、工期が長くなったり、業者が仕事ができなかったりということがありますので、先ほどの答弁で申し上げたように、国が「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」というものを作っておりまして、公共工事の場合には、そうやってやっていくという方向性で動いております。以上でございます。

 

 

 

質問 清野和彦

 

それでは市長にうかがいます。

 

今、副市長から問題ないということですけども、市長も、この件に関しては、法令上問題ないと考えているのか、について。

 

もう一点ですけども、この請負変更契約締結の議案というのは、今、上程されているわけですね。市長も、議員として長く活動されていると思いますから、議会の権限であったりとか、議会で議決すべき案件について、ということはご理解していると思いますけども、議案が審議中で、可決されていない、ということは、まだ契約できない、なのに、契約内容の工事が行われているということについて、市長は、問題はないと、いう風に考えていらっしゃるということでよろしいでしょうか。

 

 

 

答弁 北堀篤 市長

 

清野議員の私に対するご質問にお答えさせていただきます。

 

まず一つは、予算は、当初予算は、全体の予算は可決をいただいております。その予算の中で、契約金額が、予算が余ったということの中でやっているということ。これが、本来であれば、当初、予算をオーバーをすると、当初予算を、皆さんから議会でご承認いただいた金額が予算オーバーした場合は、当然、これは補正予算を組まなければいけないということはあります。ただ、今までの私の経験の中ではですね、ま、そういった経験は見てまいりました。ですから、別に違法性はないという風に認識しております。

 

 

 

質問 清野和彦

市長、もう一度聞きますけども、議会で、まだ審議中の工事請負変更契約の議案が可決されていません。ですが、その議決をもって契約ができる変更内容の工事がすでに行われていること、このことについては、問題がないということでよろしいですか。

 

 

答弁 北堀篤 市長

清野議員の私に対するご質問にお答えさせていただきます。先ほどご答弁させていただきましたように、今までの私の議員経験もありますので、その中では県会の方でも、そういう経験もありました。認識はそういう違法性はないという風に認識してございます。以上です。

 

 

清野 和彦

 

ありがとうございました。

市長、副市長、共にですね、議会の中に上程している議案が可決されたときに契約締結ができるという変更内容、もう一度いいますと、議会で議決された結果、変更内容の含まれた契約が締結できるということでありますけども、その契約が締結されていなくても、変更内容の工事を行うことができると、それは違法性はない、というようなお考えということで確認させていただきました。

 

私としては、なかなか納得ができないな、と思いますし、普通の社会通念上、なぜ、じゃあ、ここで、審議しているのかと。つまり、これは、審議しなくてもすでに工事が行われてしまっているという風なことだと思いますので、大変、疑念が残る答弁でありました。

この件につきましてはですね、大変、私も大きな疑問がありますので、調査など進めていきたいと思いますし、研究していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。