皆様、こんにちは。
秩父市議会議員の きよの和彦です。
[秩父市議が違法指摘 影森グラウンド改修工事]
[「市、議決前に工事内容変更」 秩父市議が問題提起]
3月4日の秩父市議会での一般質問で取り上げた、
影森グラウンド多目的グラウンド改修工事において、
市議会の議決事件である1億5000万円以上の工事請負変更契約についての議案が議決される前に、変更内容の工事が行われていることは地方自治法上、法令違反にあたるのではないか、という指摘について、3月5日の埼玉新聞、読売新聞の朝刊に掲載されました。
地方自治法に違反していると考えられる理由
◆地方自治法96条第1項第5号において、秩父市をはじめとする市では、1億5000万円以上の契約については、議会で議決をしなくてはならないが、議決を経ずに変更契約の内容の工事が始まっていることは、地方自治法の違反にあたるのではないか。
◆地方自治法232条の3で定められている支出負担行為は、工事請負変更契約が締結されていないため、行われていないということになるが、支出負担行為を行わずに、先に事業をやってしまうということは、地方自治法の違反にあたるのではないか。