だから遺言書がいるんです | FP阿部理恵の「お金の知識ないと生き残れないよ」

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この前見かけたのは、

結構資産持っている人が、

死んだらその資産どうするかっていう話をしていて、

 

その内容が、あまりにも分っていなくって、

突然そこに入っていって説明するわけにもいかず、

ここに回答書いておきます。

 

死んだら、自分の資産は法定相続人に行きます。

配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人。

その他に子供がいれば、子供も相続人。

この時、親とか兄弟は法定相続人にはなりません。

 

おひとり様だったら、

親が健在だったら親、

もし親がいなければ兄弟です。

 

法定相続人以外にも相続させたいときには

遺言書を書いていなければいけません。

寄付したいなどという場合も同様です。

 

なので、

まずは、自分が資産をどうしたいのか先に考えましょう。

 

その希望に合わせて遺言書を書いておきましょう。

遺言書はいつでも書けますし、

何度でも書き直すことができます。

 

自筆証書遺言はのちのち無効にならないように弁護士さんなどに

チェックを受けておいた方がいいと思います。

 

公正証書遺言は、無効になる心配はありませんが、

資産が多い人ほど手数料がかかります。

 

 

ただし、相続人には遺留分というものがあるので、

(相続財産を受け取る権利)

例えば、遺言書に「全額寄付します」と書いたとしても、

配偶者、子は法定相続分の半分、親は法定相続分の3分の1を

請求するかもしれません。

 

生きているうちにあげようとすると、

相続ではなく贈与になります。

 

・・・説明はこの辺にしておきますが、

通常、資産持っている人は、どうやったら節税できるかとか

いろいろ考えている人が多いです。

 

資産持っているのに、何も考えてませんという人は、

ぜひ、今のうちに考えておいてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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