この前見かけたのは、
結構資産持っている人が、
死んだらその資産どうするかっていう話をしていて、
その内容が、あまりにも分っていなくって、
突然そこに入っていって説明するわけにもいかず、
ここに回答書いておきます。
死んだら、自分の資産は法定相続人に行きます。
配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人。
その他に子供がいれば、子供も相続人。
この時、親とか兄弟は法定相続人にはなりません。
おひとり様だったら、
親が健在だったら親、
もし親がいなければ兄弟です。
法定相続人以外にも相続させたいときには
遺言書を書いていなければいけません。
寄付したいなどという場合も同様です。
なので、
まずは、自分が資産をどうしたいのか先に考えましょう。
その希望に合わせて遺言書を書いておきましょう。
遺言書はいつでも書けますし、
何度でも書き直すことができます。
自筆証書遺言はのちのち無効にならないように弁護士さんなどに
チェックを受けておいた方がいいと思います。
公正証書遺言は、無効になる心配はありませんが、
資産が多い人ほど手数料がかかります。
ただし、相続人には遺留分というものがあるので、
(相続財産を受け取る権利)
例えば、遺言書に「全額寄付します」と書いたとしても、
配偶者、子は法定相続分の半分、親は法定相続分の3分の1を
請求するかもしれません。
生きているうちにあげようとすると、
相続ではなく贈与になります。
・・・説明はこの辺にしておきますが、
通常、資産持っている人は、どうやったら節税できるかとか
いろいろ考えている人が多いです。
資産持っているのに、何も考えてませんという人は、
ぜひ、今のうちに考えておいてください。
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