生命保険をかけていて、契約者が死亡すると
契約者変更を行います。
この契約者変更の際にも
保険会社から税務署に「支払調書」が提出されることになりました。
理由は、
契約者の変更後に、
死亡保険金、満期保険金、解約返戻金
を受け取った場合、
変更前に契約者が支払った
保険料は贈与税の対象になりますが、
契約者変更の情報が税務署に届いていないため、
申告漏れが多いからです。
これを踏まえて、
契約者変更をするのか、
変更をせず、解約をして、
解約返戻金を相続税の課税対象とするのか、
どちらが自分たちにとって良いのか
FPなど専門家にきちんと確認しておきましょう。
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