もう少しで確定申告の季節ですが、
面白い記事を見つけました。
愛人手当は申告しなければいけないのか?
というものです。
個人からものをもらうと贈与税
法人からもらうと所得税がかかります。
ただし、生活援助的な資金提供は
社会通念上相当と認められる範囲内であれば、
贈与にならない
のだそうです。
どの程度が相当なのかは書いていなかったのですが。。。
逆に、マンション、生命保険、宝石など
高額なプレゼントは贈与になります。
これらについては、販売者側からきちんと国税庁に
報告が行ってますし、申告しないといけません。
愛人じゃなくても、
誰かから高額なものをもらったという方は
きちんと申告してくださいね。
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