13匹の猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーで焼き殺し、動物愛護法違反で逮捕された男に懲役刑を求める署名のお願いをリブログしましたが(下記アドレス)
https://ameblo.jp/kitty-house-tokyo/entry-12307399439.html
約3万7千人分の署名が集まったそうで(すごい! 私も、しました)署名の発起人の方が東京地検に署名を提出したそうです。(現在では署名の数が5万人近く増えています!!)
その記事が朝日新聞デジタルに掲載されました。(下記アドレス)
http://www.asahi.com/articles/ASK9646DFK96UTIL01D.html?utm_source=change_org&utm_medium=petition
動物愛護法違反で逮捕されても、罰金刑を求めた略式起訴で終わることが多いんですが、昔、こげんたちゃんという子猫が虐殺されたときは福岡地検に、ものすごい量の署名や嘆願書が届き、略式起訴ではなく裁判が開かれ、犯人は執行猶予付きですが有罪になりました。
(その時の詳細は下記アドレス。このときも私は署名を集め、嘆願書も福岡地検に送付しました)
http://www.tolahouse.com/sos/kako/
動物虐待をしている人たちに私は言いたいです。
「前科者になるかもしれないのに、それでも、あなた方は動物虐待をしたいですか? 前科がつくと、その旨が前科調書に記載され、検察庁において記録として残ります。ネットで氏名や顔写真が拡散されれば、それを消滅させるのは、はっきりいって無理でしょう。社会的信用を失い、就職や結婚など非常に難しくなる場合もあります。それでも、あなた方は動物虐待をして有罪判決を受けたいですか?」
人の道に外れたことをしていると、必ず、その人に返ってきますから、やめたほうがいいです(因果応報)。
人と動物は共存して生きていくべきです。
人間の身勝手な考えや感情で虐待したり虐殺してよいわけがありません。
ストレスのはけ口として弱者に暴力をふるうのは絶対にしてはいけないことです。
動物虐待をしている人たちが己の間違いに気づき、優しい人になってくれることを切に願います。
★【動物の愛護及び管理に関する法律】
犬・猫の遺棄・虐待・殺傷は、法律により罰せられます。
犬・猫を遺棄・虐待した場合は100万円以下の罰金
殺傷した場合は 2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
【動物の愛護及び管理に関する法律】
第44条:愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2:愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。
3:愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。