最近こんな用語を知った。不勉強。
 ネット検索すると色々出てくる。

 例えば、「はじめての障害年金申請代行センター」(*1)を見ると、「社会的治癒とは医学的に治癒していなくても、 通常の社会生活を送れる状態がある程度の期間続いている場合に、傷病が治癒したと見なす考え方」「社会的治癒には法令上明確な定義はありません。そのため審査は過去の判例をもとに、個々の請求者の状況が判定される」などとある(*1)。
 また、「社会保険労務士法人 大野事務所」には、同一傷病による傷病手当金に関していくつかの裁決例が載っている(*2)。

 *1で紹介されていた「平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決」には、「社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされており、当審査会もこれを是認している・・・」とある。

 ここで、「相当の期間 」というのが気になったので、AIの1つGeminiで調べると、「症状が安定し就労していた期間」「長期間にわたり症状が安定し社会生活を送っていた期間」「薬物療法を継続していても、症状が安定し社会生活を送れていれば・・・」などとあり、では、どの程度の期間が目安になるのか気になるところだが、5年程度が一つの目安、しかし病状等によって異なり一概には言えない、ということのようである。
 概ね5年というのは、*1にも示されている。

 社会的治癒とは、医学的には完全に治癒したとはいえないものの、傷病が社会的に治癒したとみなされる状態ということであり、*1や*2にあるように、障害年金の保険料納付要件が充足されるようになったり、傷病手当金の支給期間の通算がリセットされたりと、さまざまな権利変動がもたらされることから、傷病手当金や障害年金の手続きなどで思い当たることがもしあれば、こういう場面に詳しい専門家(社労士など)にきちんと相談することが肝要と思った次第である。

 先日稲武の郷土資料館(残念ながら3月末で閉館)で藤棚が満開だった。ここには関谷醸造もある。
 昼は知立の上重原食堂。去年の10月の領収書を見たら、ご飯の中盛は200円だった。今は270円。だいぶ上がった。味噌汁は130円のまま。頑張っている。

*1 https://www.hajimete-shogai.com/article/symptoms/a84 
*2 https://www.ohno-jimusho.co.jp/2023/05/31/20230531/