AI(ChatGPT、claude、Gemini)による回答

 いずれも、提示が望ましい、というものだった。

 理由は、内定者はまだ労働者ではないため、法的義務としての開示義務はないものの、就業規則には、労働時間、休暇その他雇用契約に関する重要事項が含まれており、提示しないのは不誠実、入社後のトラブル回避など。
 ただし、閲覧用のもの(概要、抜粋版)を用意し、閲覧場所を会社内に限定、持ち出しを禁止、秘密保持を求めるなどの対応が必要。
 なお、労基法による労働条件の明示に列挙されている事項以外の、会社独自の評価制度や等級制度、賞与の配分ルール、企業の経営戦略や機密性の高いものは、入社後の開示とするほうが良い。
 以上のようだった。

 すると、どこまで開示するか、どのような概要版、抜粋版を作成するかは、各企業個別の判断となる。
 冒頭の問いに戻ると、拒否はだめ、ということのようである。

 先日足助の桃屋で昼食、店の裏に玉田屋旅館という建物があった。往時が偲ばれた。足助も新緑の季節は過ぎ、陽射しは厳しい。