協定届の休日労働に関する「始業及び終業の時刻」欄に、具体的な時刻だけでなく労働時間数を記載することが可能になった、通達が出ている、と、ある弁護士のセミナーで聞いた。
 そこで、Chat GPTとClaude3(いずれも無料版)で調べてみた。
 すると、
 根拠となる通達は、厚生労働省労働基準局長通達「時間外労働・休日労働に関する協定届の様式の取扱いについて」(令和2年3月31日付け基発0331第14号)であること、
 それによると、
 休日労働の欄の「始業及び終業の時刻」について、以下のいずれかの記載が可能である
1. 具体的な始業及び終業時刻
2. 労働時間数
3. 始業時刻から連続する時間数
 記載例として、
 (1)具体的な時刻の例:「8:30~17:30」
 (2)労働時間数の例:「8時間」
 (3)始業時刻からの連続時間の例:「始業から8時間」
と示された。
 例えば、休日の午後3時に出てきて6時まで仕事をすると、(1)の記載では違反になる。(2)や(3)なら問題ない。
 なお、注意点として、
 (1)この変更は休日労働に関する記載のみに適用
 (2)時間外労働に関する記載については、従来通り具体的な始業及び終業時刻の記載が必要
(3)労働時間数で記載する場合も、実際の運用では具体的な始業及び終業時刻を管理する必要がある
 ということである。
 また、セミナーでは、この通達を熟知していない職員の前でドヤ顔で対応するのはよろしくない、下手に出る方が良い、例えば、こういう通達があると社労士から聞きましたが・・・、とした方が後々よろしい、と付け加えられた。実務では重要と思われる。
 なお、この通達自体を検索したが、ヒットしなかった。現時点では、一抹の不安はある。しかし、セミナーで言われたように、窓口で教えをこう姿勢で提出するようにすれば、うまくいくのではなかろうか。
 さて、昨日のお昼はざるきしとお稲荷さん。他のテーブルでも、ざるを頼む人が何人かいた。まだまだ暑い。