年末の新聞に、ダイハツの組合は労基法の休業手当の6割でなく、賃金の9割支給を求めているという記事があった(
「ダイハツ労組、給与の9割補償要求 工場停止影響抑える。」(https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77212710S3A221C2TEZ000/))。
 記事には休業手当のことしか記載されていなかったが、一時帰休の際に100%の賃金支給を認めた裁判例として、池貝事件(横浜地裁H12.12.14)がある(https://www.office-nisida.com/.../%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6.../https://www.zenkiren.com/.../jinji/hannrei/shoshi/07688.html)。
 「休業手当は・・・民法により保障された賃金請求権のうち平均賃金の6割に当たる部分の支払いを罰則によって確保・・・」(菅野・労働法第10版308頁)とされるが、一方、民法536条2項の規定を排除するものではない、という通達もある(昭22.12.15 基発502)(https://www.rosei.jp/readers/article/49758)。
 記事を読んだだけでは、6割支給で合格、それ以上は義務ではない、任意である、というようにもとれる印象だったが、休業手当は一律に6割支給で義務完了、という単純なことではない。生活に関わることであり、慎重丁寧に進められるべきである。