ダブルワーク(兼業・副業)は自由にできる、のが原則である。勤務が終われば自由時間であるからだ。しかし、仕事に差し障りのあるものは制限されたり禁止されたりすることがある。
 厚労省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」3ページ、8ページを見ると、裁判例から、禁止又は制限される場合として、次の4項目が挙げられている。
(1)労務提供上の支障がある場合
(2)業務上の秘密が漏洩する場合
(3)競業により自社の利益が害される場合
(4)会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
 厚労省のモデル就業規則(令和5年7月版)の70条にも同様の記載がある。
 勤務先の就業規則でこうした内容が規定されていれば明確であるが、そうでなくても、ダブルワークを考える場合には、十分に注意したい。