日経電子版に「Go Toのお得分、実は課税対象 思わぬ負担も」という記事があった。(*1)
 記事によると、旅行代金が実質半額になるGoToトラベルのお得分が一定額を超えると一時所得の対象になる。
 一時所得とは、国税庁のサイトを見ると、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」で、懸賞や福引きの賞金品などいくつかが例示されている(*2)
  GoToトラベルだけでなく、GoToイートやふるさと納税の返礼品も対象になり、これらを合算して50万円を超えると課税される。
 なお、国税庁のサイト例示のものも合算である。
 同サイトを見ると、「一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算」とある。
 記事によると、100万円のお得があったとすると、(100万円-50万円)×2分の1×税率で負担額が計算される。
 ワクチン接種が進んでGoToトラベルなどが復活しても、お得が50万円を超えるほどの余力がなさそうな気がするものの、それでも、一応は知っておいても良さそうだ。
 記事には、「行けなかったチケット代で税金圧縮」ということも載っている。
 確定申告できちんと精算したいものである。