vol. 741

 

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プレゼンテーション講師でもある

行政書士・土地家屋調査士の

 

牧田一秀です。

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行政書士・土地家屋調査士 牧田一秀



相続土地国庫帰属制度の相談がここ最近、急増している。

 

 

以前、ブログにこの制度のこと書いたこともあり反響がありました。

 

 

 

この制度は、相続した土地を国に引き取ってもらうことが可能というもので、令和5年4月27日からスタート。

 



この制度の代表的な却下要件の一つが「建物の存在する土地」であることだ。

 

 

 

相続で実家を引き継いだものの、住む予定がなく、売れずに放置しているケースがほとんど。

 

 

 

中には20年以上も放置されている家もあり、ツタが絡まりそこに家があるのかもわかりづらい。

 

*写真はイメージです


解体費用もかなり掛かってしまい負担が大きい。それでも、なんとか引き取ってほしいと覚悟ができているお客様だけがこの制度を利用されているように思える。

 



仮に建物を解体撤去してとしても、他の要件に引っかかれば必ずしも国が引き取ってくれる保証はない。

 



そこで一つの朗報があった。法務局に代理で相談したところ、申請時は建物が残った状態でも、承認が降りそうなときに解体工事をしてくれれば良いとの回答が得られた。

 

 

 

それだけでも費用リスクの軽減につながる!

 

 

 

この制度は要件が厳しく、現実的ではないのではという意見をよく耳にするが、ここ最近の問い合わせ件数の多さに驚きをかくせない。




この時代の背景が如実に表れている気がするなー。

 



少子高齢化が進み、土地の相続をめぐる問題が深刻化している中、相続した土地を有効活用できないケースも増えており、その結果、土地の荒廃や所有者不明土地の増加といった社会問題に発展している。

 



相続土地国庫帰属制度は、そうした問題を解決するための一つの手段として期待されている。しかし、制度の利用には一定のハードルがあるため、今後も制度の改善や周知拡大が求められる。

 

 

 

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