vol. 676

 

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小学生5年生でもわかるように解説ビックリマーク

 

プレゼンテーション講師でもある

土地家屋調査士の

 

牧田一秀です。

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土地家屋調査士 牧田一秀

 

 

 

 

DV被害が原因で離婚した場合、とくに女性であれば現住所を元夫には知られたくないはず。

 

その女性自身が不動産を所有していても、必要に迫ることがない限り、現住所に移転登記することは考えにくい。

 

 

どの物件かがわかれば、誰でも登記事項証明書を取得することができるからだ。

 

 

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しかしながら、一方でそのまま放置することにより相続登記がされず、将来「所有者不明土地」になる可能性も。

 

 

 

そこで、民法や不動産登記法が改正され、DV被害者などの保護のために、現住所に代わる事項を記載する制度が施行されることになった(令和6年4月~)

 

 

法務省HPより引用

 

 

 

法務省HPより引用

 

 

 

法務省HPはこちら

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不動産を所有しつつも、DV等に関する諸事情が原因で、その活用に躊躇する女性も多いのではないだろうか。

 

 

所有者不明土地の広さは、なんと九州本土の大きさに匹敵するといわれています。

 

 

 

この法改正により、公共の福祉と私人の利益につながることを期待したい。

 

 

 

 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

 

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