vol. 676
いつもお読みいただき本当にありがとうございます
小学生5年生でもわかるように解説
プレゼンテーション講師でもある
土地家屋調査士の
牧田一秀です。
DV被害が原因で離婚した場合、とくに女性であれば現住所を元夫には知られたくないはず。
その女性自身が不動産を所有していても、必要に迫ることがない限り、現住所に移転登記することは考えにくい。
どの物件かがわかれば、誰でも登記事項証明書を取得することができるからだ。
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しかしながら、一方でそのまま放置することにより相続登記がされず、将来「所有者不明土地」になる可能性も。
そこで、民法や不動産登記法が改正され、DV被害者などの保護のために、現住所に代わる事項を記載する制度が施行されることになった(令和6年4月~)
法務省HPより引用
法務省HPより引用
法務省HPはこちら
不動産を所有しつつも、DV等に関する諸事情が原因で、その活用に躊躇する女性も多いのではないだろうか。
所有者不明土地の広さは、なんと九州本土の大きさに匹敵するといわれています。
この法改正により、公共の福祉と私人の利益につながることを期待したい。
今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
■マキタ不動産登記事務所■