vol. 637
いつもお読みいただき本当にありがとうございます
小学生5年生でもわかるように解説
プレゼンテーション講師でもある
土地家屋調査士の
牧田一秀です。
梅雨入してジメジメした天気が続いています。
気になるのがお部屋のカビではないでしょうか?
なるべく風通しをしていても、浴槽や洗面所など湿気が多い場所に出てきますよね。
きれいにカビを落としたつもりでも、気が付かないうちに、たった数日で新しいカビを見つけてしまいます。
さて、自分が所有する建物を取壊し、建物滅失登記をご依頼されたお客様。
その建物登記情報がこちら
確認してみると家屋番号に「○○の3」と枝番号が付いていました。
これはつまり、同じ土地の上には既に2棟の建物が登記されていて
今回取壊した建物が3棟目に建てられたと考えられます。
念のため、その前の2棟の建物登記が残っていないか?を調べた結果……
なんと2棟とも滅失登記がされないまま残っていました。
その登記情報がこちら
今回の建物は40年程前、既にお亡くなりになったご主人が知人から中古で購入しており、
その当時からそれ以外に建物は存在していなかったとのこと。
まさか登記が残っているとは思っていなかったようです。
航空写真で調べてみました。
今回取壊された建物
昭和37年当時は更地のようでした。
さらに昔の昭和22年の写真には、建物らしきものが確認できました。
それ以上、古い写真の閲覧はできませんでした。
建物登記が残ったままだと、更地の売却に支障が出るのはもちろん、
ご依頼主の子供や孫の代もずっと残ったままになります。
結局、どうしたかと言えば……
土地所有者であるお客様から、利害関係人として
建物滅失登記の申出(*)による方法で処理をすることにしました。
*通常は申請ですが、申出により登記官に対して職権で登記をしていただくよう促すことです。
申出による建物滅失登記の記事です。
費用は予定していた以上にかかってしまいましたが、
お客様には事情をご説明し、快く承諾していただきました。
現在は建物を解体したら、建物滅失登記する人がほとんどですが
昔は、放置したままのケースも多かったようです。
今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。