vol. 374

 

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小学生5年生でもわかるように解説ビックリマーク

 

セミナー講師でもある

土地家屋調査士の

 

牧田一秀です。

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土地家屋調査士 牧田一秀

 

 

 

あれっ??

そこにあった古い家がいつの間にか取り壊され駐車場になっている!

 

 
 
そんな光景を一度は目にしたはずではないでしょうか。
 
 
今回は地目変更登記について、実際の話から。
 
 
「古い空き家を壊して駐車場にする予定なので、必要な登記をお願いします」
 
 
 
宅建業者からのご依頼。
 
 
 
相続人がそこに住むつもりはないけど、何か有効利用できないかという思いから、コインパーキングに決定したらしい。
 
 
 
現場に行ってみると、確かに古い空き家が
 
写真はイメージです
 
 
 
名義は既に相続人の名前に変更済み、境界確定も今回は不要ということなので、必要な登記は建物滅失と地目変更だと判断しました。
 
 
 
 
ところが地目はてっきり「宅地」だと思いきや「山林」のままではないか!
 
 
 
 
 
以前は山林地域だったのでそのままにしていたのでしょう。
 
 
 
 
不動産登記法では、家があれば「宅地」、独立した駐車場であれば「雑種地」が本来の地目
 
 
 
この場合、登記もわざわざ「山林」→「宅地」→「雑種地」に変更しないといけないのか?

 

 

 

 

 

中間地目への変更は省略できる

 

 

 


表示に関する登記に関して、中間省略登記は認められています。

 

 
 
この古い家を取り壊し、駐車場になれば「宅地」を経由せずに
 
 
 
直接「雑種地」に地目変更登記を申請をすることができます。
 
 
 
 
表示に関する登記の目的は、不動産の物理的な現在の状況を正しく公示して、取引の安全に寄与すること。
 
 
 
 
つまり変更前の状況を公示するメリットがないと考えられます。
 
 
 
 
他にも増築が数回にわたり行われている場合なども、床面積の変更登記(*)は中間省略が認められています。
 
*その場合の登記は建物表題変更登記といいます。
 
 
 
 
 
途中いろんな変更をしたけど、今まで登記は何もしていなかった…
 
 
 
本来はその都度、現状の通りに登記しておくことがそもそもの決まり。
 
 
 
中間省略登記も認められていますので、何らかのタイミングで登記の必要が迫れば、それがチャンスと捉えてくださいね。
 
 

 

 

 

 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

 

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