vol. 167/365

 

 

 

 

いつもお読みいただき

本当にありがとうございますおねがい

 

 

 

 

小学生5年生でも

わかるように解説ビックリマーク

 

 

 

 

 

セミナー講師でもある

土地家屋調査士の

 

牧田一秀です。

 

 

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土地家屋調査士 牧田一秀

 

 

「境内地」は

どんなイメージが浮かびますか?


http://photo53.com/

 

 

 


簡単に言えば、

お寺や教会の敷地のことです。




しかし、
実際、土地の地目が

境内地であるかどうかの判断は

かなりの困難を伴う場合があります。




その法律によると、

境内地(けいだいち)は、
ダウン

 

「境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)」
 

 

となっています。

(不動産登記事務取扱手続準則 第68条13号)





宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地とは、

ダウン


本殿、拝殿、本堂など、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成するといった宗教の目的のために使われる建物や、工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地

 

をいいます。





わかりやすく言えば、

 

 

 

本殿などの建物の敷地や

工作物のある土地、参道は

 

「境内地」であるとされています。




では、

参拝客用の駐車場は

どうでしょうか?


画像はお借りしました




つまり本殿などの

建物がない土地。




通常であれば

駐車場のみの土地の場合、

地目は「雑種地」と

されていますが、

 

 

 

 

結論から言えば、

原則として参拝客用駐車場は

 

 

「境内地」です。




但し、

あくまでの原則のお話。

 

 



例外があります。



例えば、

駐車場の規模や

通常の使用目的。




社会通念上あまりにも

大きすぎる場合や、

 

 

 

参拝客用としながらも

一部を月極として

貸している場合などは

 

 

 

認められない

可能性があります。





またお盆や正月などに

一時的に利用される駐車場は

認められないと思われます。





「境内地」は

非課税とされるケースが多く

「雑種地」と区別されてます。

 

 


地目が境内地であるかどうかは

とても重要なことになりますね。



参拝客用の駐車場を

拡張したり購入する等の

計画がある場合、

 

 

 

 

是非お近くの土地家屋調査士に

ご相談されてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

今日も最後までお読みいただき

本当にありがとうございました。

 

 

 

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