vol. 156/365

 

 

 

 

いつもお読みいただき

本当にありがとうございますおねがい

 

 

 

 

小学生5年生でも

わかるように解説ビックリマーク

 

 

 

 

 

セミナー講師でもある

土地家屋調査士の

 

牧田一秀です。

 

 

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土地家屋調査士 牧田一秀

 

 

 

 

今回はお客様からの

ご相談を掲載いたします。

 

 

 

 

 

 

【問合せ】

 

分筆登記をする

前提として

 

 

私の土地の

周囲全ての境界につき

 

 

立会をして

確定させる必要が

あることは理解できました。

 

 

 

 

 

 

 

ところで

土地の境界確認ですが、

 

 

 

立会に協力してもらう

お隣の範囲は

どこまでですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】

 

 

ふだんから良好なお付き合いを

されていると思いますが、

 

 

 

 

いざこのような

立会をお願いするとなると

 

 

 

やはり気を使いますよね。

 

 

 

 

 

 

 

基本的には、

 

 

 

物理的に接している

すべての隣接地の方に

 

 

 

 

立会をお願いすることに

なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

上の図ですと、

 

 

 

左右の①⑤、裏の③は

ご理解いただけると思います。

 

 

 

また、

角で接している

②④も必要になります。

 

 

 

 

 

たとえ一点でしか

接していなくても

 

土地の形状、面積に

影響するからです。

 

 

 

 

*上と同じ図です。

 

 

 

 

 

さらに、場合によっては

対面側の⑥⑦に

求めることがあります。

 

 

 

 

これは市区町村(管理者)によって

異なりますが、

 

 

 

道路の幅員を

考慮する上で

 

対面側の土地に

影響があるからです。

 

 

*水路や里道でも同じ考え方です

 

 

 

 

対面側というのは、

 

 

真向かいに

位置する土地が

対象なので

 

 

⑧は立会の

必要がないことになります。

 

 

 

 

 

 

利害関係人である

①~⑦の隣接者(近隣者)と

協議を行い承諾を得ることで

 

 

 

 

 

境界が確定すると同時に

将来に向けトラブルが

起きないようになるのです。

 

 

 

 

 

もしかしたら将来、

あなたがお隣から

お願いされるかもしれません。

 

 

 

 

 

その時は、ぜひとも

快く協力してあげてくださいね。

 

 

 

 

 

今日も最後までお読みいただき

本当にありがとうございました。

 

 

 

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