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いつもお読みいただき
本当にありがとうございます
小学生5年生でも
わかるように解説
セミナー講師でもある
土地家屋調査士の
牧田一秀です。
今回はお客様からの
ご相談を掲載いたします。
【問合せ】
分筆登記をする
前提として
私の土地の
周囲全ての境界につき
立会をして
確定させる必要が
あることは理解できました。
ところで
土地の境界確認ですが、
立会に協力してもらう
お隣の範囲は
どこまでですか?
【回答】
ふだんから良好なお付き合いを
されていると思いますが、
いざこのような
立会をお願いするとなると
やはり気を使いますよね。
基本的には、
物理的に接している
すべての隣接地の方に
立会をお願いすることに
なります。
上の図ですと、
左右の①⑤、裏の③は
ご理解いただけると思います。
また、
角で接している
②④も必要になります。
たとえ一点でしか
接していなくても
土地の形状、面積に
影響するからです。
*上と同じ図です。
さらに、場合によっては
対面側の⑥⑦に
求めることがあります。
これは市区町村(管理者)によって
異なりますが、
道路の幅員を
考慮する上で
対面側の土地に
影響があるからです。
*水路や里道でも同じ考え方です。
対面側というのは、
真向かいに
位置する土地が
対象なので
⑧は立会の
必要がないことになります。
利害関係人である
①~⑦の隣接者(近隣者)と
協議を行い承諾を得ることで
境界が確定すると同時に
将来に向けトラブルが
起きないようになるのです。
もしかしたら将来、
あなたがお隣から
お願いされるかもしれません。
その時は、ぜひとも
快く協力してあげてくださいね。
今日も最後までお読みいただき
本当にありがとうございました。