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いつもお読みいただき
本当にありがとうございます
小学生5年生でも
わかるように解説
セミナー講師でもある
土地家屋調査士の
牧田一秀です。
この業界で20年以上の経験を活かし、不動産の調査・測量・登記手続きをしています。
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マキタ不動産登記事務所
土地家屋調査士 牧田一秀
梅雨の時期の
天気予報は
的中率が低くなると
言われています。
「明日は雨が降る」と
聞いていても
実際は降らなかったな~と
思うときってありませんか?
建物を新築してから
初めてする
建物表題登記に関しても
所有者を誤って
真正な所有者と違う方が
表題部所有者となる場合が
あります。
建物表題登記に関しての記事です。
マイホーム建てたら「建物表題登記」を!
例えば、
住宅ローンを組まずに
建築したとき
費用は全て
奥様が出されたのに
誤ってご主人の名前で
建物表題登記を申請した場合。
*実際に購入資金を出した方が基本的に申請人となります。違う方が申請人となった場合は贈与とされ贈与税が課税されてしまいます。
本来なら、
奥様が申請人となり、
建物表題部所有者として
記載されるばずでした。
この場合、
ご主人から奥様へ
建物表題部所有者の
更正登記は可能です。
*権利に関する登記(所有権保存登記)はなされていない状態での話です。
最初から誤りでしたので、
正しい情報にする実益があります。
奥様はこの建物の
真正な所有者として
ご主人の承諾を得て
更正登記の申請を
行うことに。
ご主人は申請人になれません。
(不動産登記法33条1項・2項)
奥様は添付情報として
・所有権を有することを証する情報
・住所を証する情報
・ご主人が作成した承諾書
これらを提供して
申請することができるのです。
(不動産登記令別表2項添付情報イ・ロ・ハ)
今回のケースは
滅多にありませんが、
現実的な資金の出所を
無視して
世帯主の名義に
してしまえば良いだろうと
勘違いをし
登記をしてしまった
事例があります。
あとになって
更正登記しないで済むように
注意してくださいね。
今日も最後までお読みいただき
本当にありがとうございました。