こんにちは。

石神井公園北口の北島会計グループスタッフ大北です。

写真は、弊所近くで撮影した夕焼けです。

 



少子化問題が叫ばれ始めてから、もう数十年になるかと思いますが、6月5日に公表された2023年の「人口動態統計」の概数は、
合計特殊出生率が1.20で過去最低となり、出生数も72万7277人で2022年より4万3482人も減少し、1899年に統計を取り始めて以降、最も少なくなりました。

その要因を簡単に語ることなどできるはずもありませんが、
働き方改革が40年来のライフワークという元厚生労働省事務次官の村木厚子さんの、こんな記事を見つけました。

 

(リンク先:東京新聞TOKYO Web)


この中で村木さんは、
「働き続けたいのに諦めて辞めた人に何があればよかったかを尋ねた調査」のデータを見て、その結果が予想と違ったとおっしゃっています。
育休や短時間勤務が必要だったのではと思っていたが、一番多かった理由は職場全体の勤務時間の改善、それと職場の雰囲気であったと。

職場全体、男女双方の働き方が大事であることがわかったとおっしゃっています。


さて、法改正のお知らせです。

令和6年5月31日に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正が公布されました。
令和7年4月1日から段階的に施行されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
 

例えば

 ・始業時刻等の変更
 ・テレワーク等(10日/月)
 ・保育施設の設置運営等
 ・新たな休暇の付与(10日/年)
 ・短時間勤務制度


 の中から、事業主が2つ以上を選択し、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。
また、この措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。


他にも、

〇子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6ヶ月未満の労働者を除外できる仕組みを廃止する。

など、就業規則の変更が必要になる項目もあり、事業主様におかれましては対応に準備が必要となりそうです。

今、懸命に子育てをしている若い方々が、柔軟な働き方を通して充実した人生を送れますように、また、若い方々が職場に定着することで、事業がますます発展致しますように。

弊所では、就業規則の変更等、労務相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 


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