こんにちは。

石神井公園北口の北島会計グループスタッフ熊谷です。
桜の季節が過ぎ、気持ちの良い新緑の季節となりました。


写真は石神井公園のもみじの新緑の森です。

本日は、介護保険負担限度額制度についてのお話です。
介護保険負担限度額認定制度とは介護保険施設の居住費や食費を補助する制度です。
世帯の所得状況などの一定の要件を満たす場合は、申請して認定を受けることができます。


私の場合、義父母共に施設に入居していたのですが、義父が亡くなり義母一人になった時にこの制度を利用することができるようになり、介護費用がかなり軽減されましたのでご紹介したいと思います。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等が対象です。
有料老人ホームは対象外です。


認定には、所得と預貯金が条件になります。
まず、本人を含む世帯全員が住民税非課税であることが第一条件で、夫婦で世帯分離をしている場合でも配偶者の所得は合算されますので、配偶者を含めて住民税非課税世帯でなければ対象外です。


その上で、本人の合計所得、課税年金、非課税年金(遺族年金、障害年金等)の収入の合計が次の3段階に分類され、補助の金額が決まります。

第1段階:老齢福祉年金受給権者・生活保護受給者
第2段階:本人の合計所得、課税年金、非課税年金の合計が年間80万円以下
第3段階(1):上記合計が年間80万超120万円以下
第3段階(2):上記合計が年間120万円超

次に預貯金の総額が下記の基準となります。

第1段階:単身の場合1,000万円、夫婦の場合2,000万円
第2段階:単身の場合650万円、夫婦の場合1,650万円
第3段階(1):単身の場合550万円、夫婦の場合1,550万円
第3段階(2):単身の場合500万円、夫婦の場合1,500万円

預貯金とは、銀行預貯金の他に、有価証券、金・銀、投資信託、現金が含まれ、住宅ローン等の負債は差し引いて計算されます。

介護保険負担限度額認定を受けるには、毎年申請が必要になります。
前のブログでご紹介した高額介護サービス費は、該当者に自治体から申請の案内が届き、一度申請すると更新の必要はありません。


介護保険負担限度額認定は、介護保険利用者側から申請し、認定証を施設に提示しなければサービスが受けられない制度ですので注意が必要です。

申請はお住まいの自治体に申請書と預貯金の証拠(預金通帳写し等)を提出し審査を受けます。
必要書類は各自治体により異なる場合がありますので、お住まいの自治体のホームページをご覧になるか、お電話で問い合わせてみてください。

練馬区の場合は、ホームページから申請書をダウンロードすることができます。
ケアマネージャーさんがいらっしゃれば、ご相談なさってください。

介護保険負担限度額認定によって施設利用の居住費と食費が軽減され、
なおかつ高額介護サービス費の払戻しを受けることで、随分と介護費用の負担が減り助かっています。
義母にはまだまだ長生きしていただきたいです。

下記参照
厚生労働省 介護保険負担限度額認定 (令和3年8月見直し)
https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf

高額介護サービス費についての記事はこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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