こんにちは。
練馬区石神井公園北口の北島会計グループスタッフ小美濃です。

 

最近ニュースを見るたびに物価上昇の話題が上がっておりますが、それに伴い賃上げに関する報道も多く見受けられます。

4月4日に日本労働組合総連合会より、2024年春季労使交渉(春闘)における集計結果の発表がありました。組合員数300人未満の中小組合では、基本給を底上げするベースアップと定期昇給を合わせた賃上げ率が平均4.69%で、過去の最終集計と比べると1992年以来の高水準となった
そうです。

事業者の皆様におかれましても、他社の賃上げ情報が耳に入ると、優秀な人財確保や既存従業員のためにも賃上げをしたいと思いつつ、社会情勢の目まぐるしい変化や相次ぐ物価高、自社の業績など様々な要素が影響し、賃上げに踏み切れないといった方も多いかと思います。

そこで活用できるのが、賃上げに取り組む企業のための税優遇制度である「賃上げ促進税制」になります。
賃上げに伴う税優遇制度は、平成25年度より「所得拡大促進税制」という名で創設されておりました。改正を重ね、賃上げ促進税制という名前へ変わり、令和6年度税制改正でもいくつか変更点が生じました。

令和6年度税制改正後の賃上げ促進税制は、全企業向け、中堅企業向け、中小企業向けに分かれていますが、今回は中小企業様のための「中小企業向け賃上げ促進税制」解説させていただきます。

 

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