こんにちは
練馬区石神井公園北口の北島綜合会計事務所スタッフ大北です。
春は名〜のみ〜の風〜の寒さや〜♪
早春賦の歌詞がぴったりのこの季節、雪国育ちの私ですが、
自転車通勤の身にはやはり風がしみます。
そういえば、今冬も東京には雪が降りましたね。
あの日、午後から大雪になる予報であったにも関わらず、
朝の曇り空の中「なんとかなるでしょ」と自転車で通勤したのは、
雪国育ちが東京の雪をなめたからではありません。
帰り道、降りしきる雪の中で自転車を押しながら、
同じような失敗を高校生の頃も散々やったのに
この齢でまだやるか、と後悔していました。
自転車の前カゴの中の荷物が、
学生カバンから食材入りのスーパーの袋に変わっただけで
齢を重ねても人はこんなにも変わらないものでしょうか
(嘘です。いろいろ変わっています)
ところで、こんな無謀な通勤をして転んで怪我をしても、
労災保険の通勤災害は認められるのでしょうか。
認められると思われます。
途中スーパーに立ち寄っていますが、
日用品の購入は日常生活上必要な行為と認められており、
また短時間で通勤経路に復帰しているため、
通勤経路の逸脱前または復帰後の事故であれば認められます。(平成29年改正)
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/000436968.pdf
ただし、転んで怪我をした場所が、通勤経路に復帰する前、
たとえばスーパーの駐輪場だった場合は難しいでしょう。
また、通勤経路を逸脱した理由が、スーパーでの買い物でなく
カフェでひと休みをすることであったとした場合も難しいでしょう。
「日常生活上必要な行為」は、厚生労働省令で定められており、
このあたりは社会保険労務士の資格試験でも頻繁に取り上げられています。
こんな感じです。
1.会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄り、髪のセットを終えて直ちに
合理的な経路に復した後、転倒して負傷した。
この場合は通勤災害に該当しない。◯か☓か
2.従業員が業務終了後に通勤経路の駅に近い自動車教習所で教習を受けて
駅から自宅へ帰る途中で交通事故に遭い負傷した。
この従業員の勤める会社では、従業員が免許取得のため自動車教習所に通う場合、
奨励金として費用の一部を負担している。
この場合は、通勤災害と認められる。◯か☓か
答えはどちらも☓、つまり通勤災害と認められるのは1です。
厚生労働省令で定められている日常生活上必要な行為とは
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0128-8b.pdf
さて、そもそも通勤災害とは、
労働者が「通勤に通常伴う危険が具体化」したことによって被った
負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
そう!通勤には危険が通常伴うのです!
その危険が具体化することの無きよう、どうか皆様日々ご安全に!!
そして北島綜合会計事務所では、労災保険等労働保険や社会保険、
労務管理等のご相談も承っております!!
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