こんにちは。
練馬区石神井公園北口の北島会計グループスタッフ大北です。
9月になりました。もうすぐ地域別最低賃金改定の時期ですね。
報道されている通り、10月1日から順次、改定額が発効されそうです。
(参考)
厚生労働省HP「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
そして、令和5年8月31日、業務改善助成金が拡充されました!!
【業務改善助成金とは】
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
なお、以下の図のA又はBの要件を満たす事業者が中小企業・小規模事業者に該当します。
今回の拡充のポイントは以下の通りです。
〇これまで事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額が30円以内の事業場でないと対象になりませんでしたが、50円以内に拡充されました。
〇これまでは、事前に賃金引き上げ計画の提出が必要でしたが、2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、結果の提出のみで、事前の賃金引上げ計画の提出は不要になりました。
〇助成率の区分が30円ずつ引き上げられました。
なお、今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日(10月1日に発効される場合には9月30日)までに引き上げる必要があります。
また特例事業者に該当すると、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も助成対象となります!!
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
【助成対象経費の拡大が認められる特例事業者とは】
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
〇賃金要件…事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
〇生産量要件…新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
〇物価高騰等要件…原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
詳細は以下のHPもしくは有限会社北島管理計算センターへお問い合わせください!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
お客様の永続的発展は私たちの喜びです! 税理士法人北島綜合会計事務所は開業以来「企業の親身な相談相手」を心がけています。 おかげ様で顧問先企業様のご不満や苦情を1度も頂戴することなく、練馬区で開業50周年を迎えることができました。企業の会計・税務・労務・経営全般に関するご相談をお待ちしております。
相続の名義変更から申告手続まで! 面倒な相続手続は税理士北島眞の練馬相続相談所にお任せください。 難しい局面にあるお客様を、私たちは専門的な総合力で安心へ導きたい。 税務調査対策から相続税の節税、相続トラブルまで50年の実績でお手伝いします。
会社設立サポートセンター練馬なら会社設立後のご不安もお任せください。 社長の大切な夢をかなえるため会計・税務まで全面バックアップいたします。