こんにちは。
練馬区石神井公園駅北口の北島綜合会計事務所スタッフ金杉です。

緊急事態宣言のさらなる延長が発表されましたね。
外出も満足にできず、ストレスをためている人もいらっしゃる方も多いと思います。
私も好きな水族館や動物園になかなか行くことができず、動物の動画などをみて我慢してい

ます。



ところで、動物園にはたくさんの生き物がいるわけですが、彼らは会計上どのように扱われる     

のでしょうか。


結論を言いいますと、動物園の生き物は固定資産の器具備品に分類されます。

生き物たちは1年以上にわたって動物園に収益をもたらすことが期待されるので、このような取り扱いとなっています。

国税庁の公表する減価償却資産の耐用年数表によると、動物園の生き物は器具備品に分類され、魚類は2年、鳥類は4年、その他の動物は8年で減価償却を行います。

つまりウサギだろうとライオンだろうと、耐用年数は同じわけです。
生き物によって耐用年数は変わりそうですが、そこまで細かく分類するのはさすがに手間が多すぎるのでしょうか。

また動物園の人気者のパンダですが、こちらは中国から貸してもらっているものなので、固定資産ではなくリース資産で計上します。なので、上野動物園の貸借対照表にはリース資産としてパンダが資産計上され、毎期減価償却されているわけです。

他にも牛は肉用牛だと6年、乳用牛だと4年というように耐用年数が決まっているので、調べてみると面白いかもしれません。

 

 

 

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