日本語のマナー
正しい日本語とは
私を含め、誰とは言えないのですが、社会生活上でことばの使い方によって、好感をもてたり、不快になったりする事は日常茶飯時です。

つい先日、有る大型量販店で、買い物をしました。カード決済をしたところ、「サインしますか? 暗証番号ですか?」と聞かれ、「暗証番号でお願いします」と言って、決裁しました。

ここで申し上げておきますが、当日の身なりはごく普通です。言葉使いや立居振る舞いも普通で、自分で言うのも恐縮で有りますが、顔立ちもそれほど悪くはないと思います。一見、普通の社会人であり、アウトロー的な感じはないと確信しています。ごく普通の成人男子と思って下さい。

「あれっ、決裁できたようですね!」
ここで皆様方にお聞きしたいのですが、これってどう思われますか? 
①「あれっ」という意味。 
②決裁できたようですね。 
(二つの意味が有ると思います。
①は不審を抱いている。
②は素直に取れば「決裁できました」)であります。
 
言い換えれば、数あるお店の有る中で、わざわざその店に買い物に行き、逆から考えればその逆で、わざわざ来て戴いてとなります。

そこで、両者の関係はイーブンでありますが、人間として、気持のいい応対で有れば、買って良かった!買って戴いてよかった!という関係になるはずが、その方の人格や品格はその時点で全く窺いしれません。

横にいた者も知らんそぶり、一体この販売店の社員教育はどうなっているのか!組織的に無関心ではないのか!と感じて思わず、「今の言葉使いおかしくない?」と言うと、無口になり、急に手荒な無頓着な無愛想な態度になり、全く反省の色がありませんでした。

一体この人の親はどの様な教育をして来たのかと考えてしまいました。

日本語は、相手との意思疎通や仕事をする上でとても重要なファクターです。 貴方ご自身が評価される大切なコミュニケーションであり、日本語の正しい使い方をマスターされ、「教養、気品、品格、人柄、家柄」などが窺われます。

ちょっとした心遣いや言葉の使い方で、素敵な貴方になりましょう。
■日本語は3種類!基本を思い出しましょう!
◆尊敬語 目上の人や、上司の動作を高める言葉。相手の動作を高める事で、敬う気持ちを表現します。
◆謙譲語 尊敬語の反対で、自分の事をへりくだって言う言葉。 自分の事をへりくだって言う事で、相手に尊敬の気持ちを示します。 「する」は「いたす」、「食べる」は「いただく」に言い換えて使います。
身内や社外の方に対して社内の人をあらわす時に使います。
◆ていねい語 単語や文章自体を丁寧にする言葉です。 「です」「ます」「お」「ご」を付けるとていねいな言い方になります。 「おいくらですか・・・」

■注意したい日本語の間違い!

 二重敬語・過剰敬語になった例 
 誤 用 例 正しい表現
×おっしゃられた ○おっしゃった   ○おっしゃいました
×おいでになられました ○おいでになりました  ○いらっしゃいました
×召し上がられますか ○召し上がりますか
×おたちになられました ○おたちになりました
×ご入会になられる方 ○入会される方は  ○ご入会の方は
×常務がご指摘された ○常務がご指摘になった
×ご覧になられました ○ご覧になりました
×肥口社長様 ○肥口社長  ○社長の肥口様

 ていねい語と尊敬語を混同した例 
誤 用 例 正しい表現
×どちら様でございますか ○どちら様でいらっしゃいますか
×分かりました方は ○お分かりになった方
×そんなことを申されましても ○そのようなことをおっしゃいましても
×どちらをお訪ねでございますか ○どちらをお訪ねでいらっしゃいますか
×お客様が到着いたしました ○お客様がお着きになりました

 謙譲語と尊敬語を混同した例 
 誤 用 例  正しい表現
×拝見なさった後で ○ご覧になった後で
×受付で伺ってください ○受付でお聞きになってください
×持ってまいりましたか ○持っていらっしゃいますか
×どちらへ参られたのですか ○どちらへいらっしゃいましたか
×お忘れ物いたしませぬように ○お忘れ物なさいませんように

 その他の例 
街で耳にする変なことば!普段なにげなく聞いている言葉の中には、間違った敬語を使ったものがありますが、耳になじんでしまっているので気をつけましょう。

 誤 用 例  正しい表現
×商品をたくさん用意してございます・・・ ○用意しております・・・
「ございます」は「ある」のていねい語で物事などの状態を表す言葉です。もともとは「用意している」という言い方が正しく、店側が自分の動作を表しているので「いる」の謙譲語「おります」を使うのが正解です。

×お求めやすいお値段になりました・・・ ○お求めになりやすいお値段になりました・・・
「求める」に「お~なる」をつけた尊敬の「お求めになる」がもとの言葉になります。「~しやすい」をつけたら「お求めやすい」と「~なる」が抜けて不完全な形に。

1万円からお預かりいたします・・・ 1万円お預かりします・・・
たとえば5千円の商品を買うとき「1万円から5千円をもらう」といいますが、その「1万円から」だけが残って、このような形で使われています。

×とんでもございません        ○とんでもないことでございます
×ご注意していただきたい  ○お気を付けになってください
×ご安心してお任せください  ○安心してお任せください
×電話番号頂いても良いでしょうか  ○電話番号お聞かせ願えませんでしょうか

考察

「あれっ、決裁できたようですね!」 等は言語道断です。

とにかく、日本には道徳教育がなくなり、儒教の国でありながら礼儀貞節を守れず、目上、先輩、両親等に対する尊敬の念が消えうせてしまった日本。
現在、混乱している日本国と同じで秩序が保たれていない困った日本国であります。

「これからの日本を予測すれば」
<結論>
まず、このままでは日本は中国、韓国、インドなどの後進国になり下がります。
管政権を引きずりおろしても、次の内閣で愚政は続きます。
解決策は総選挙して、新たな議員を選出すべきです。
その際は新政党が出来ます。いい仲間が集まるはずです。それからが本当の日本国再建が始まります。

さて、世相を見れば損得勘定が先走り、世のため人のため、とは口ばかりで、政治家などはその最たるものであります。政府だけではなく、官僚も大きく係わっています。
 
その場凌ぎ、その場限り、あわよくば、誰も見ていなければ、と、まるで火事場泥棒の様であります。

自己顕示欲が強く、「俺は偉いんだ!病」に罹っています。
行き詰っている日本再建は、私利私欲が絡み3ヶ月以上たっても大きな変貌はありません。

じっくりと考えれば行動パターンが証明されてきます。
その時点で隠しても次から次に暴露されてきます。

なれあい、癒着、汚職、収賄、詐欺、談合、などありとあらゆる所作が絡まって、そのために大事件が勃発して来ます。何時もその時点で国民は無視されています。

困った時の神頼みも八百万の神(やおよろずのかみ)と言うぐらい神も仏もいるわけで、私たちは精神的にも頭の中はぐじゃぐじゃとなっているのではないですか。

原発事故を見ても、初めから楽観的な報道であり、3ヶ月経っても大きな収束に向けての変化はなく、次から次へと真実が明らかになり、被爆者の数はこれからどんどんと増えてきます。

数年から数十年先には放射能被曝による、重大障害がどんどんと増えてきて公害訴訟に発展していきます。
その時、国は「因果関係が立証できない」という理由で、数十年は引き延ばし、自然減を狙うでしょう。
それは過去においての多くの公害訴訟で明らかになっています。

原発事故周辺は何十年と放射能はなくなりません。
どんどんと蓄積されていきます。
循環して行けばどんどんと増え続けます。
一旦体内に蓄積すれば排出できません、体内で何時までも放射能を出し続けます。

被爆者が死んでからも放射能はなくなりませんし、処理の方法では更に又、人間か植物か動物に入り込み次から次へと乗り移り、放射線を何百年も放出し続けるのです。

これが、放射能の実態であります。ましてやプルトニュームを使っている原子炉は何百倍の汚染を撒き散らしていきます。

福島原発の3号炉はこの燃料を使用していて、これからの経過を重視する必要が有ります。そのDataは公表されていません。また、ストロンチュームやその他の放射性物質も公表されていません。

今後、放射能の状況により被爆地帯は動物の飼育や農作物や果物などとてもとても生産する事はできません。

ましてや海洋汚染は確実に進み、ロシヤ、韓国、北朝鮮、中国など近隣諸国から放射能汚染などの名目で、多額の賠償問題も浮上し、戦争にもなりかねません。この様な国になってもいいんですか??

これらは放射能被曝の状況と同じで、可愛い孫や子供たち、更にはこれから生まれてくる子供たちに総てツケとして何時までも何時までも責任転嫁されていくのです。
その結果、負け裁判は明らかで、原因者負担が原則であります。
判決後はまるで、奴隷の様に日本国民を賠償させるため、永遠にこき使われるのです。
これでいいのですか!!
その事を今、現実として受け止めて、対処しなければならないのです。他人事ではありません。!!


能力のない一部の官僚や国会議員、地方議員たちが保身のため、他人任せな行動の一つに、数の多い方へ転び、何が重大事か、の本質を見抜けられない、見抜こうとしない、ダメ人間が日本国を駄目にしています。
これは、なんといってもこれら無能者を選んだ者たちが悪いのであります。お心当たりは有りませんか!!

だから、今日の様に節操のない社会になり下がり、やらなければならない責任を投げ出し、自分の保身と金儲けや地位を得る事、しか考えない、身勝手な自己中心的な最低人間が続出してきたのであります。
最も反省すべきは、我々大人が絶対的に悪いのであります。

最悪は間もなく、社会保障制度が崩壊し消費者税が15%となり、震災復興特別税をどこかに潜り込ませ国民をどんどんと追い込んできます。

その現象は、公務員の一部給与カットが実施され、その代わり天下り先を民間の会社や特別法人に仕立てて、官僚の天下り先の温存場所を確保する時点から国民への追い込みが始まります。
官僚の影の独裁政治が始まります。
放置しておけば、国民は大変なことになります。いいのですか!!!!!

更に、放置が進めば、もっと具体的にエスカレートし天下り先の民間企業を隠れ蓑に電気や水道、ガス、交通機関などにもぐりこみ、終局的には値上げして自分たちの能力なさ、或いは締め付けから逃れるため、巧みに色々な事を考え結局は経済面で金銭として国民に転嫁してきます。いいのでか!!!!

言葉使いからこの様に世相にまで至るシュミレーションであります。
言葉は時には命取りになりかねません。

「道徳なき日本!」 この言葉に尽きるのであります。  きたやん(osaka) 

入院生活して考えた「震災・原発などの復興計画」


最も大きな形骸化は行政の仕組みだ。大震災を機会に行政の仕組みを大変革しないと、被災地の復興計画において物理的な復興は成功しても、低迷している日本経済は落ち込んだままの状態が長期化する。他方目覚ましい経済力の発展にはアジア諸国の後追い(後進国になり下がる)を余儀なくされていく状態になってしまう。(政治の信用力が低下、国力の威信低下、諸外国の購買者が他国製品購入、NO Made in Japan) 



更には独裁型の産業構造の仕組みが特権階級として謳歌する事になる。言い換えれば原子力産業にあてはめれば、①経産省と電力事業者②重電メーカーと大学の有職者が独裁的特権階級を作って原子力発電産業政策を推進して来た事実は歪めない。何故なら、原子力発電は絶対安全であり、絶対事故は起こらない事を前提に全てを構築して来た。

特権階級の支配者達は「国民は何も分かっていないから、俺たちががリードしなければならない」という一種の「俺は偉いんだ病」に罹ってしまい、特権階級の支配権を持っていると、今日まで持ち続け有る一部に人間はその事を悔い改める者もいるが、未だに錯覚を持ち続けている愚かな人間もいる。

この事は心優しい日本国民であるが、この一大事に今まで表面に出てこなかった、言い換えれば何事も隠匿されていた事実が、次から次に明々白々となり、遂には家庭の主婦や子供たちまでもが、客観的に判断できる問題があれもこれもと明るみに出てきた。これこそ国民軽視の思い上がりである。

事業者が安全安心より経済を重視するのは避けられないのは、民主主義のルールでは何となく理解できるが、仮に監督する経産省を善と解釈するならば、その果たす役割や産業構造を直視すれば何となく釈明に値しないかもしれないが、システム上やむを得ないかもしれない。

しかしながら、旧国立大学や有名私立大学などの第三者機関はもっと高所大所から最高学府のリーダーとして果たす役割は、万に1つも間違った学説を強いてはならない事である。しかしながら原発の絶対安全説が誰にでも判るような事故となり、大崩落を起こしたのである。

何らの危機意識もなく、危機管理もなく本来的にはその部分の研究や安全対策に研究費を費やすべき所をもはや、エセ学者になり下がった御用学者に湯水のごとく安全であるという神話の武装として鎧兜に多額の費用を流し続けてきたのである。

 産業構造の中で、まず改める必要があるのは、行政がよく使う「俺は知らんかった病」の蔓延している委員会方式である。行政と産業が共同で進める産業構造政策のお目付け役が、委員会の本来の役割である。

しかしながら、「俺は偉いんだ病」の患者は本来の正しい目的の番人でなくてはならないのが、単なる行政側や電力会社の「追認役」を務めていることに大きな問題がある。

 福島第1原子力発電所のGE製の原発は冷却システムが停止すると数時間後に大事故になるという危機管理マニュアルは、実はほとんど公知の事実であった。わが国の情報公開システムの稚拙さが白日の下にさらされ、日本の危機管理能力を世界中に露呈してしまったのもお粗末である。

何をおいてもこれを指摘し改善させることができなかった委員会方式の罪は重罪であり、人災であろう。今後、数年から数十年に及び放射能被曝患者が増え続け、公害訴訟を考えただけでも空恐ろしく、ぞっとする光景を今から想像する事が出来る。

とにかく、今の子供たちに借金を押し付け、更には原発汚染を押し付けた、現在の特権階級のもの達らは「原発問題でも国民の安全安心」までも脅かしてしまった。

システムとしての委員会方式は他の様々な分野でも取り入れられている。日本全体の様々のシステムの根源を根底から覆し、過去においての健全性を脅かす結果になったのは自業自得と言わざるを得ない。

 官と民の癒着構造は確実に産業競争力を弱めている原因でもあり、本来の安心安全なる経済政策とは全く逆の構造を作っていたのは1970年代の通産省であった。資本自由化や自動車の排ガス規制をなど業界が大反対する中で強行突破した。その結果は、日本の製造業の国際競争力を飛躍的に高めた側面は評価すべきである。

 今後は各省庁は大学、大学院を中心とした学識者に頼る委員会方式を改めるべきで、公務員の再就職先企業と一緒に独裁システムを構築して、結果的には国民を裏切る仕組みとなっている形骸化したこのシステムを終局的に原発と同じく捨てなければならない運命にある。


つまり「会議」という形態そのものが機能をなしえていない。最たるものが復興構想会議であり、典型例である。復興はもちろん日本経済も、過ぎし事であるが第2次世界大戦の折り、国中が臨戦体制であり、戦時に対応することが国民に求められていた。

現在を振り返れば30万人の被災者がいるということは、ほとんど戦時ということに当てはまる。戦時なのに週1回程度のピッチで会議を開いて会議で提言するというのは、ほとんど最低のマネジメントしかできないと断言できる。

戦時を振り返り、或いは米国の911クライシスの時と同じように、毎日24時間体制で危機を乗り越える経験者や学者、経済人、俺は偉いんだ病の官僚、エセ学者などを今度は排除し、逆にその者たちの弾圧や迫害で冷飯を食べさされてきた本当の学者、技術者、経済人、良識ある官僚等で構成したチームでの白熱したマネジメントで正しい組織を編成して、議論し、意思決定し、実行するシステムを複数の専門的議論を連日連夜毎日行わなければならない。

 毎日決断し、毎日実行しながら、そしてその決断したものを詳細に分析し、キメ細く修正しながら実行していく。日々その日々のマネジメントが、中期の国家戦略と連結することを総体的に考える人たちも必要である。有職者も大切だが、もっと必要なのはプロジェクトマネージャーとプロデューサーである。

戦略作戦作成・プロジェクトマネジメント・経営などは、人の営みが絡み合いマネージメントとしては最高レベルに難しいものである。しかし、この力を高めないと東北地方は復興出来ない。したがってマクロ的には日本の国力の再構築も成功しない。

先に述べた委員会方式、会議方式を超えた新しい仕組み作りが急務であり、悪政を引き継ぐ事はもはや許されない事である。それが、震災復興の序曲である。

まとめに入るが間違った仕組みの最たるものは官庁の縦割り行政である。

東北地方の復興に対して最も懸念される事項は、この縦割り行政が復興プロジェクトの生産性や経済合理性を損なうという事をみんなが知る事である。

 日本を新たに再興するには、大震災の呪縛、原発の廃止など当面、短期、中期、長期の復興に対する過去のシステムをリストアし、現地、現場の生の声も聞きながら現地参加型の全体最適マネジメント力が必要不可欠である。

専門分野の机上論者が専門分野で参画するよりも、総合的にトータルコーディネータ出来る複数の国家資格を取得した技術者の存在がクローズアップして来る。

最適なる足し合わせで世界を変えられたのは、20世紀以前の話であり、今世紀の東北復興と日本再生は、新システムの時代、相対論の最適システム時代にふさわしいマネジメント総合力を駆使しなければ満足する成功はあり得ない。

最後に原発一辺倒に物事を考えず、柔軟に小都市、分散自己完結型地方都市を形成し、自然エネルギを駆使し、小馬鹿にして来た自然エネルギーを本格的に研究をしながら活動すれば、それなりに安心安全なる社会インフラ(1年、3年、5年、10年計画のビジョンが必要)が構築され、世界からも注目される日本災害復興新システムを早期に完成させる事が急務である。 以上 きたやん(osaka)  

さて、笑える話です。

情けない話です。
早朝の難波からのリムジンバスが渋滞で遅れ、空港到着が出発5分前となり、しかも安全検査が1箇所閉鎖しており、ガードマンたちは淡々と検査しているもんで、残念ながら搭乗出来ませんでした。
(自己責任であり、時間管理が出来ていないためで誰の責任でもありません)

仕方なく、ロビーで2時着にするには新幹線か、飛行機かANAかJALかと、時刻表を眺めながら考えた末に熊本空港行きがあるので、(今時珍しいペラ機です。パイロットは外国人でした。)それに飛び乗る作戦を立て、行く先を変更して一路熊本空港へ向かいました。(当日は小雨で、かなり揺れました。ジェット機とは大違いです。料金は同じですが、時間は10分程度ジェットより時間が掛かりました。)

空港からタクシーに乗り、鹿児島空港行きのリムジンバスに乗ればと簡単に考えていました。



熊本空港からの高速バス作戦の確認は、空港到着時点には、既に熊本駅を発車していたため、今更熊本駅にも向かえない。しからばショートカットしかないと考え、先回りして鹿児島行きの高速インターの入口で待ち構えて、途中乗車しかないと大胆な判断で、乗り込む計画を立てました。

普通では30分から40分かかる距離だそうで、なんとか時速80km overですっ飛ばしてもらいました。
(結果的に25分ほどで到着しましたが、タクシードライバーも久しぶりにワクワクしたと言って、高齢のドライバーは通過5分前の時間に間に合うように走ってくれました)

バス会社にはインターで乗り込む乗客があると連絡してもらい、ピックアップをお願いしました。
何から何までデンジャラスなひととき、スリル満点でした。なんとかリムジンバスに乗り込みました。(危機管理にて緊急避難的処置?を自己都合にて行使しました。
・・・単なる厚かましいおっさんでした)

途中のサービスエリアで、食料と飲み物を買い込み、悠々自適で仮眠しながら2時間ほどのバス旅行をくつろぎながら楽しみました。

鹿児島空港からは10分ほどのところに行くので、空港で最前列のタクシー待ちのおばさんに頼み込んで行き先を聞いて、同方向なので当方負担で同乗させてもらい、なんとかかんとか、合同挨拶には間に合いませんでしたが、かつかつで2時半の会議に辛うじて間に合いました。

当然、会議は何食わぬ顔で進行できましたが、内心冷あせものでした。
来週6月7日頃には大阪に帰れます。

大阪に住んでおられ、若い頃の18歳まで、鹿児島県出水郡長島町にで、生活されていた方から水俣病認定申請、折衝など相談が有り、環境省、鹿児島県、熊本県など及び認定患者の方々並びにその関係者の状況や過去の経緯、経過の調査を行いました。



依頼人本人にも色々と制約が有り、単独ではかなり折衝や準備に時間がかかり、費用もかさみ大変な労苦が要り、時間的制約やおざなりの折衝では、スムースに解決に至るまでのプロセスを検討した結果、各員とヒヤリングしても大変な苦労を伴う事が判りました。



これらを専門的に扱う事務所はやはり高額な手数料などが必要であり、年齢のいっている方には負担が大きいため、なるべく費用のかからないように全面支援してくれ、熊本、鹿児島に水俣病関係者の方々と交友している、きたやん(osaka)が紹介する熱血事務所をお知らせします。


連絡先は末尾に記載しています。


なおご自分で交渉や申請される方は折衝先を書いていますので、是非トライしてみて下さい。


又、小さな事でも相談されたい方がいらっしゃいましたらきたやん(osaka) に聞いたと連絡してみて下さい。

或いは きたやん(osaka)に直接連絡して下さい。


(熊本県、鹿児島県の水俣病の非認定患者の方で、長く現地を離れて他所で生活されている、現推定被害者の方には大変朗報です。)



1 はじめに

 県では、平成22年5月1日(土)から、「救済」の申請を受付けています。


これは、一定の対象要件に該当する方にチッソ株式会社(支給窓口は指定支給法人から一時金が支払われるとともに、県から水俣病被害者手帳を交付し、療養費(はり・きゅう施術費及び温泉療養費を含む)、療養手当及び離島加算の支給を行います。

(※ 一時金、療養費及び療養手当の3つの給付のことを「救済措置」といいます。救済措置の対象となる程度の感覚障害に該当しない場合でも、療養費のみの給付が受けられる救済もあります。)



2 給付を受けるには

(1)救済の対象となる方

 次の①、②のいずれにも該当する方とします。

① 通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた(メチル水銀を体内に取り入れた)可能性がある方

② 一定の症候要件を満たす方

 ①の「通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性がある方」とは、次のいずれかに該当する方をいいます。

 (ア)昭和43年12月31日以前に、「対象地域」に相当の期間居住していたため、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を多食したと認められる方

 (イ)昭和43年12月31日以前に、「対象地域」に相当の期間居住していなかった方であっても、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を多食したと認めるのに相当な理由がある方(母体を経由してメチル水銀のばく露を受けた可能性がある場合を含みます。)

(注1)1年以上とします。

(注2)昭和44年11月30日までに生まれた方については、胎児期のばく露の可能性を考慮して、一時金等の対象となる地域要件、症候要件と併せて総合的に判断します。

また、昭和44年12月1日以降に生まれた方であっても、臍帯、胎毛筆(赤ちゃん筆)の毛又は(妊娠中の)母親の毛髪における高濃度のメチル水銀のばく露の可能性を示すデータなど科学的なデータのある方については、どこでメチル水銀のばく露を受けた可能性があるか原因を確認した上で、救済措置の対象となる地域要件、症候要件と併せて総合的に判断します。

(2)対象地域

「対象地域」とは、そこに居住する方が、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、水俣病患者が多発した地域として県が定める以下の地域をいいます。

・水俣市のうち大字大川、久木野、越小場、古里、石坂川、葛渡及び湯出を除いた区域

・芦北町のうち大字鶴木山、計石、道川内、乙千屋、女島、白岩、佐敷、芦北、花岡、湯浦、宮崎、豊岡、大川内、田浦、田浦町、小田浦、海浦、波多島及び井牟田の区域

・津奈木町全町

・天草市のうち御所浦町の区域

・八代市のうち二見洲口町の区域

・上天草市のうち龍ケ岳町の区域

(3)症候要件と給付の種類

申請を行った方は、県が指定する医療機関の医師による診断の「検査所見書」と、任意で御提出いただく医師の診断書(「提出診断書」)に基づき、判定が行われます。

このときに確認された所見の組合せ(「症候要件」)と、これに基づく給付内容は次のとおりです。

症候要件

給付の種類

救済措置対象者

①検査所見書と提出診断書の両方において、四肢末梢優位の感覚障害、全身性の感覚障害のいずれかが認められる

・一時金(チッソ(株)が負担)

・療養費

・はり・きゅう施術療養費、温泉療養費

・療養手当

・離島加算(該当者のみ)

療養費

対象者

②検査所見書と提出診断書のいずれかにおいて一定の感覚障害がみられ、検査所見書において、水俣病にも見られる症状のいずれかが認められる

・療養費

・はり・きゅう施術療養費、温泉療養費

・離島加算(該当者のみ)

(注1)四肢末梢優位の乖離性の感覚障害は全身性の感覚障害と同等に扱います。また、「乖離性の感覚障害」とは、触覚又は痛覚のいずれか一方の低下がみられる状態をいいます。

(注2)提出診断書又は検査所見書のいずれかにおいて、四肢末梢優位の感覚障害、全身性の感覚障害又は四肢末梢優位の乖離性の感覚障害が認められ、かつ、他方の診断書において、口周囲の触覚若しくは痛覚の感覚障害、舌の二点識別覚の障害又は求心性視野狭窄の所見が認められる場合は、これらの所見を踏まえ、総合判断により判定を行うこととします。

(注3)「一定の感覚障害」とは、四肢末梢優位の感覚障害、全身性の感覚障害又は四肢末梢優位の乖離性の感覚障害をいいます。    

(注4)「水俣病にも見られる症状」とは、次の10症状のいずれかをいいます。

・ しびれ

・ ふるえ

・ カラス曲がり(こむら返り・痙攣・足がつる)

・ 見える範囲が狭い・はっきり見えない

・ 耳が遠い・耳鳴り

・ 味覚・嗅覚の異常

・ 言葉を正確に発せない

・ めまい・立ち眩み

・ つまずきやすい・ふらつく

・ 物を落としやすい・手足の脱力感

(4)給付内容

それぞれの給付内容については、次のとおりです。

種類

給付内容

摘要

①一時金

210万円

チッソ(株)が負担

②療養費

療養費(保険適用分)の自己負担金額相当分

1.入院時の食費の標準負担額を支給します。

2.通常を超える量のメチル水銀により汚染された魚介類を多食したことによって発症すると考えられる症状(特定症状)に関連する療養を対象とします(注1)。

3.他の制度等で医療給付を受けている人はこの給付は受けられません。

③はり・きゅう施術・温泉療養費

1月につき
7,500円まで

②の療養費の支給の対象となる施術は除きます。

④療養手当

●入院による療養を受けた方

1月につき17,700円

●通院による療養を受けた日数が1日以上の方


・70歳以上の方

1月につき15,900円

・70歳未満の方

1月につき12,900円

特定症状に関連する療養を受けたときに給付されます。

⑤離島加算

1月につき   1,000円

熊本県天草市御所浦、鹿児島県長島町獅子島などの離島(島外の医療機関などへの交通手段が船舶又は航空機以外にない島をいいます。)に居住する方が、月1回以上、島外の医療機関などに通院した場合に給付されます。

(注1)対象とならない例として、正常妊娠・出産、歯科、及び、交通事故等の他人の加害による疾病等に係る医療が挙げられます。

(5)給付開始時期

  ① 水俣病被害者手帳は、交付を受けた月の翌月から使用できます。

  ② 水俣病被害者手帳の有効期限(更新手続)はありませんので、ずっと使えます(なお、事務手続きの都合により、手帳を交付した後も、住所の確認をされることがあります)。

(6)救済の対象とならない方

次の①~⑦に当てはまる方は、救済の対象となりません。

① 水俣病に係る認定を受けた方

旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)

第3条第1項又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「公健法」という。)第4条第2項の規定による水俣病に係る認定(以下「水俣病に係る認定」という。)を受けた方〔水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号)第5条第1項の規定により公健法による認定を受けたものとみなされた方を含む。〕

② 水俣病に係る救済等を受けた方

平成7年の政治解決の時に交付された医療手帳を現に所持している方や、既に水俣病被害者手帳を交付された方

③ 水俣病にもみられる症候に関して損害賠償を得た方

④ 水俣病に係る認定の申請をしている方

⑤ 水俣病に係る認定に関する処分について不服申立てをしている方  

⑥ 水俣病に係る認定に関する処分の取消の訴えを提起している方

⑦ 水俣病にもみられる症候に関して損害賠償を求める行為をしている方

3 申請の方法

(1)申請に必要な書類

申請に必要な書類

注意事項

①給付申請書(様第21号)

・「水俣病被害者手帳」(療養費のみ)の申請の受付はありませんが、一時金および療養手当の給付は不要であり、療養費(医療費の自己負担分など)の給付だけを希望する方であって、そうしたお気持ちをどうしても表したいと考える方は、「給付申請書」の本文中にある「一時金」等の言葉二重線で消し、押印(訂正印)のうえ、申請してください。

②住民票

・現在お住まいの市区町村で請求してください。

③戸籍の附票又は消除された(以前の)戸籍の附票

・昭和43年以前に本籍を置かれていた市区町村で請求してください。

・昭和43年以前から対象地域内の現在の住所にお住まいの方で、住民票も移転していない方は、戸籍の附票は原則必要ありません。

・消除された(以前の)戸籍の附票が市町村に保存されていない場合には、公簿廃棄済証明書及び改正原戸籍(除籍)謄本を添付してください。

④魚介類摂取等申立書

(様式第26号)
⑤提出診断書

 (様式第27号)

・提出診断書の提出は任意です。

・提出診断書が申請日より3か月以内に提出されなかった場合は、県の指定する医療機関の医師による診断の「検査所見書」のみによって判定されることになります。

・過去に、水俣病の認定申請または保健手帳の申請を行ったことがある方は、過去に提出した医師の診断書を、今回の判定資料として使用することに同意いただける場合は、今回新たに診断書を提出することに代えて、提出診断書の使用承諾書【様式第28号】を提出してください。

⑥診断申込書

(様式第24号)

・診断の場所・日程については、県が調整いたします。

・診断費用は、2,700円をご負担します。

・過去に公的な診断(平成7年の政治解決時の公的な診断等)を受けたことがある方は、御連絡ください。

(2)書類の提出先

【注意事項】

申請に当たり、熊本県及び鹿児島県のいずれにもお住まいであった方は、昭和43年12月31日現在又はその直前にお住まいであった県に申請してください。

ご自分で申請される方

熊本県に申請される場合は、熊本県庁、もしくは対象地域の市町役場のどちらでも提出できます。

  ①熊本県水俣病保健課      電話:096-333-2306(直通)



〒862-8570 熊本市水前寺6-18-1



②対象地域の市町担当課等



●水俣市環境モデル都市推進課     電話:0966-61-1612(直通)



●芦北町住民生活課環境対策室     電話:0966-82-2511(代表)



●津奈木町住民課       電話:0966-78-3111(代表)



●天草市環境課環境政策係        電話:0969-23-1111(代表)



天草市御所浦支所市民生活課      電話:0969-67-2111(代表)



天草市社会福祉協議会御所浦支所     電話:0969-67-3782(代表)



●八代市環境課       電話:0965-33-4114(直通)



●上天草市環境衛生課        電話:0964-56-1111(代表)


鹿児島県における申請書の提出先


鹿児島県環境林務課           電話:099-286-2584

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1

(3)申請期間

 受付開始日:平成22年5月1日(土)から

受付終了日:未定(あらかじめ受付終了期限は定められていません。今後、申請状況を把握し、時期を見極めることとされています。)

(4)申請できる回数

  申請を行うことができるのは、1回のみです。(要注意点)

4 申請後の流れ

(1)指定医療機関での診断

① 申請時に提出いただきました「診断申込書」に基づき、指定医療機関と調整のうえ診断日と診断場所を決定します。

② 診断日等が決まりましたら、診断日の1~2ヶ月前を目途に、県から郵送で診断日をお知らせします。(明らかにばく露要件を満たさない場合は、「ばく露要件非該当通知」を郵送します。)

③ 診断日の通知が届きましたら、届いた通知をご持参のうえ、指定医療機関で診断を受けてください。なお、診断の際、指定医療機関で診断料(2,700円)をお支払いいただきます。  

※申請者数の状況によっては、診断までに時間を要する場合がありますので御注意ください。

(2)判定方法

救済の対象者は、県が、判定検討会の意見を聞いて決定されます。

判定検討会においては、次の2つの診断書を総合して判定となります。

(「提出診断書」の提出がなかった場合は、「検査所見書」のみで判定が行われます。)

① 検査所見書

指定医療機関の医師による診断書

② 提出診断書

申請時に提出いただく、一定の要件を満たす医師の診断書

(注1)平成7年の政治解決時の公的診断の資料等がある方は、今回の診断を受けることに代えて、過去の公的な診断結果を用いることができます。

(注2)申請日より3ヶ月以内に提出の申出がなかった場合は、「検査所見書」のみによって判定されることになります。

過去に、水俣病の認定申請または保健手帳の申請を行ったことがある方は、過去に提出いただいている医師の診断書を、今回の判定資料として使用することに同意いただき、「提出診断書の使用承諾書(様式第28号)」を提出いただいた場合は、今回新しい診断書を提出することに代えて、過去の診断書を用いることができます。
(注3)次の要件のいずれも満たす医師です。

● 現在、神経内科、神経科又は精神科のある医療機関に在籍していること。

● 一定の施設基準(注4)を満たす医療機関に3年以上在籍した経験を有し、かつ、1 年以上の臨床神経学的診療経験を有すること。

(注4)一定の施設基準とは

原則として、1年間の神経疾患の入院患者が100人以上の施設とし、病院に臨床神経学的検査設備(脳波、筋電図、神経放射線学的検査など)を有し、定期的に神経カンファランス(臨床又はC.P.C)を行い、神経疾患の剖検を行っているところ。

(3)判定後の追加の資料提出
提出された資料のみでは四肢末梢優位の感覚障害等が認められない方であっても、ご家族の中に既に認定患者がいる、または、胎児であった時に、母体を通じてメチル水銀を体内に取り入れたなど、メチル水銀の影響を受けた可能性が高い一定の要件(以下「濃厚な疫学要件」という。)を満たす(注)と判定検討会が認める方については、もう1回、「検査所見書」又は「提出診断書」の追加提出を受け付け、この結果を基に判定検討会で再検討します。詳しくは判定結果の通知で御案内します。

(注)判定結果の通知後、一定期間内に「魚介類摂取等申立書」の記載内容を証明する書類をご提出いただき、これについて、判定検討会において審査を行います。

また、濃厚な疫学要件とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。

● 昭和43年12月末以前に、同居していた親族に水俣病の認定患者又は医療手帳を交付されている方がいる。

● 昭和43年12月末以前に、水俣湾またはその周辺水域において、申請者御自身又は当時同居していた親族が漁業に従事していた。

● その他、知事が適当と認める濃厚な疫学要件がある。

(1)水俣病被害者手帳交付後の注意

水俣病被害者手帳の交付を受けられた後、記載の(6)の③~⑦に該当するようになった場合には、水俣病被害者手帳は使えなくなりますので、速やかに県水俣病保健課に手帳を返却して下さい。

(2)健康フォローアップ事業

水俣湾又はその周辺水域の魚介類を食べたことに伴い、健康不安を訴える方に健康診査等を実施し、その推移をモニタリングするものです。

対象者及び内容は、次のとおりです。
対象者

① 救済の申請を行った方で、一時金等対象者又は療養費対象者のいずれにもならないとされた方のうち、昭和49年末までに1年以上、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を食べたことに伴い、健康不安を訴え、登録する方

② 平成22年5月1日までに認定申請を行っていた方で、救済の受付が終了した後に棄却処分となって、一時金等の対象とならなくなった方のうち、昭和49年末までに1年以上、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を食べたことに伴い、健康不安を訴え、登録する方

内容

① 健康に不安のある方を登録して、医師による健康検査、保健師による保健指導が無償で受けられるようになります。

② 希望者には、必要に応じて、国立水俣病総合研究センターが実施する研究に参加し、脳磁計(MEG)等による高度な検査が受けられるようになります。



☆《お問い合せ先》 きたやん(osaka)紹介 係

㈱UPE  受付(きたやん(osaka)係 まで)

電話:072-225-3955 又は 080-7006-3039

FAX:072-225-3732

〒590-0975

大阪府堺市堺区北安井町1-10 



5月24日退院

長らくご迷惑をおかけしました。

総合診断の結果、ほぼ、体力等は元の数値に戻り、日常生活には支障なし、と言われました。


食事に気をつけ、走りまわったり、重量物を持ち上げたりは2週間ほどひかえろとの事です。


肉食はできるだけ避けて、野菜中心に、のり、ワカメ、ヒジキ、魚などを食べるよう心がけます。

また、塩分は減塩7gを目標にしています。


では、今後とも宜しくお願いします。



きたやん(osaka)のブログ



各数値は画像Dataや数値Dataで元に戻っています。

尚、4kg痩せ、空腹時血糖値は100前後です。

                    以上 きたやん(osaka)







お疲れ様です。


入院に付きご迷惑をお掛けしております。


5月23日の最終検査結果で退院日が決まります。


現在までの状況は順調に推移しており、体力測定では問題ありませんでした。


内科的検査も終わり、総合判定が月曜にあります。


以後、退院となる予定です。


ご心配していただきました方々のご温情ありごとうございました。


今後とも宜しくお願いいたします。  きたやん(osaka)



入院直後(大変な状況でした。すごい写真もありますが・・・・・・・)


きたやん(osaka)のブログ-入院1

入院11日目でリハビリへ(重篤から回復へは検査過程でも早い方でした)

きたやん(osaka)のブログ-リハビリ1

入院14日目で20分の室内自転車でも以上はなし

きたやん(osaka)のブログ-リハビリ2


と言う訳で本日から退院に向けて、楽しい準備中であります。


間もなく、復帰いたします。宜しくお願いします。   きたやん(osaka)


二週間程、入院していました。
5月25日には退院予定です。


iPhoneからの投稿
ご迷惑をお掛けしております。
約二週間程、入院いたします。

T.Kitamuraから送信
前回の続き(友人に頼まれた破産に付いて)

検証

◇症状別の対応策
冷静になって現状を分析。
◇症状別の対応策   過去も現在も余り大きな変化はない。


Stage 1 :支払が数回遅れた。

金融機関の対応 金融機関から電話ないし、督促のハガキが来た。

考え方 このStageであまり無理をし、それ迄の未払い分を一括払いなどしない事。後ろにドンドンしわ寄せが来てしまう。


対応策1 1年後、3年後、5年後を冷静に読む。そのときに収益が上昇していて楽になっているようなら、多少無理をしても遅れた分をまとめて一括弁済でよい。


対応策2 今のうちに思い切って金融機関と交渉。金利を下げ、長期の契約に変え、他の金融機関からの借り換えをしたり、ここは法的なやり方というよりも交渉ごととお願いごとだ。(担保割れでも借り換えを認める金融機関もある。)


対応策3 場合により、この段階で開き直ることもある。不動産市況を見て、かつ会社の収益を考えた上で将来も払えないことがハッキリしたら、一銭もムダ金を払わないことだ。


そして、次のStageに移るまでの半年~1年分の返済額(合計すれば大変な額)を他に有効利用することを考えるべきだ。


Stage 2 :支払が6回分(半年)以上遅れた。

金融機関の対応 金融機関の担当者がしつこく連絡してくるし自宅にも来る。途中で金融機関の担当者は脅したり、すかしたり、一括で払えとか連帯保証人をつけろとか、公正証書にしろとか、いろいろなことを言って来る。ここまでゆくと、金融機関にとっては不良債権化(第2分類ないし第3分類)している、金融機関も相当強い調子で迫ってくる。


考え方 :それらに応ずる義務はない。安易に、新たに不利となる書面にハンコは押さないこと。最悪の場合、代表者1人で済むものが、兄弟、子供から親戚まですべて巻き添えにしてしまい、にっちもさっちもいかなくなる。(5年先を予測して確実に返済できるのならば、金融機関の言う方法をとってもよいが...)。つまり、支払い継続でゆくのか、それ以外の方法を選択するのか、開き直った上で私と一緒に冷静に判断しょう。


対応策1 長期的にみて支払うなら、金融機関の言う方法にのる。但し、金利を安くしたり返済期間をもう少し伸ばさせる(交渉早めに弁護士経由折衝専門家に頼むべき。)。


対応策2 支払はムリと決めたら、いつかは次のStageが来るから、何事も信頼し早めに決断すること。時間の余裕があるだけ、Stage3よりは資産の保全策が立て易い。


対応策3 どちらとも決めかねるなら、早期に違う弁護士に相談しても良い。資料をもとに客観的に判断してくれる。

Stage 3 :その後、適切な対応が出来ずにズルズル来た。

金融機関の対応 金融機関から内容証明郵便が来た。〈保証会社の代位弁済手続をとる〉とか〈法的手続をとる〉と書かれた物が舞い込む。

考え方 内容証明郵便自体にはそれほど大きな意味はないが、一般の人は驚く。そして〈代位弁済〉されると、その日までの遅延損害金が15%程度のせられるので(通常の金利なら5%程度で安い)、思いの外多額の請求を受けることになる。また〈法的手続〉をとられると、その費用(弁護士費用も含めて)を加えられ、泣きっ面に蜂というくらいのびっくりするような金額となる。


対応策1 ここで大切なことは、支払う方法でいくのか、支払えないと考えるか大きな分かれ道です(恐らく支払うことはムリだと思う。)。この辺りは専門家も交えて私と冷静に分析しょう。


対応策2 もし、支払えないと決めたなら、次は担保不動産以外の健全な資産の保全の方法を考えること。これは早ければ早い法がよい(Stage4の自己破産選択のときにこれをやろうとしても殆ど役に立たない。)。


対応策3 以下に述べる何らかの手段をとらねばならない(弁護士を含む専門家の出番です。)

次に考えられえる項目のみを示す。


[優良(健全)不動産の第三者(身内を含む)への移転]

身分行為(離婚、養子縁組など)

相続を予測した作戦(遺言、遺贈)

税務対策も考えての作戦(実質課税主義ですから、十分の根拠さえあれば課税は免れる。)


[担保不動産の有効利用]

短期賃貸借の利用

債権譲渡の利用

別法人の設立など

サブリース等の利用など(極端なケースは執行妨害となり、弁護士も逮捕されたケースがあることはご承知のとおりだ。したがって、法的に許される範囲でなければならない。しかし超法規的に断行する必要も有る。もはや信頼関系を構築し一心同体でなければこの難局は乗切れられない)


Stage4 :その後も何の対策も出来なかった。

金融機関の対応 現実に競売の申立をされたり、担保権が設定されていない場合、支払命令や訴訟を受けた。

考え方 本当はここまで放置してはいけない。

少なくともStage3で方向を決める。しかし、ここまで来てしまったら、超法規的に行かざるを得ない。



対応策1 自己破産の申立を考える(「自己破産」参照)。但し、不良資産とはいえ不動産が残っているので、申立の予納金が多くかかる(1000万とか2000万円)。


対応策2 担保不動産の任意売却を考える(「バブル不動産の整理」参照)。これに滌除を加味して考えれば、金融機関は大体応じてくれる。

バブル不動産の整理(担保不動産の任意売却)


【評価損と不良債権】

バブル崩壊後の地価は、公示価格で8年連続、実勢価格ペースでは9年連続して下落している。更に今も暴落している場所も有る。


六大都市の地価指数でみて、商業地が68%、住宅地が49%もの大幅な下落を記録した。これはもちろん地価だけではなく、ビル、住宅、株、ゴルフ会員権など、バブル関連資産すべてが同様の暴落となっている。バブル期の不動産評価額を低めに見積もって日本全体で2400兆円だとすれば、下落率50%でも、その半分1200兆円分の資産価値が吹き飛んだことになる。つまり、低めに見積っても約1200兆円もの評価損が発生したとみられる。


もちろん、これらは金融機関が不動産全体を担保として融資したわけではない。このうち10分の1の200兆円程度の物件を担保として 貸し出したと思われる。これを現在価値で再評価すれば、担保価値は下落率50%で100兆円に目減りする。その減価分100兆円が不良債権として焦げ付いたわけだ。この数字は金融機関の不良債権(第2,3,4分類)が約70兆円と言われていることにも符合してくる。


増価競売と滌除(てきじょ)について :債務者側の担保物件処理

「滌除」とは債権者(金融機関)からではなく、債務者の側から担保物件を売りに出す方法と考えてよい。

金融機関からの申立は「競売」ですが、債務者の側が合法的に処理するのが「滌除」だ。


抵当不動産について所有権、地上権、永小作権を取得した者(第三取得者滌除権者)が抵当権者に対し、[民法382条乃至384条]の規定に従い、 一定金額(滌除金額)を提供して、その承諾を得た金額を抵当権者に支払い、又は供託することにより抵当権を消滅させることができる制度。



つまり、買主が土地の時価を1億円と思えば、抵当権者に1億円払うと通知する。抵当権者としては、1億円で納得するか、自らリスクを覚悟で(1割高く自ら買うというリスク)競売の申立をするしかない。


抵当権者が「滌除」の申出を承諾したときは、抵当権は消滅することになる。

しかし、承諾せず、即ち拒絶した場合は抵当権者は申出後1ヵ月以内に書面により滌除申出人に対し「増価競売」の請求をすることになる。



その後(発信後)1週間以内に「増価競売」の申立をしなければならない。これをしないと申出を承諾したとみなされ「滌除」が成立することになる。


(抵当権者が「増価競売」の請求をするときは、滌除申出後1ヵ月以内に債務者及び抵当不動産の譲渡人に対しても、その旨通知しなければならない。)

抵当権者は、競売物件が競売手続により滌除金額の1割増以上の金額で買受申出する者が出なかった時は、自ら滌除金額の1割増の価額で競売物件を買い受けなければならない。(「増価競売」といわれる所以だ。)


「増価競売」とは、滌除に対応する手法で、抵当権者の競売手続の申出をする前に始める有力な方法だ。

「増価競売」とは抵当権者が滌除権者(第三取得者)から滌除の申出に対し、申出の滌除金額が納得できない場合にこれを拒絶して行う競売手続をいう。


「増価競売」の申立には申立債権者は裁判所の命令に基づき、滌除申立額の一割増に相当する保証金を納付しなければならない。


この保証金は競売の実施により同金額以上の買受申出人がなかった時、申出債権者自らが同金額で買受申出をしたものとされ、その買受代金に充当されることになる。


滌除のノウハウ:

滌除は(債務者側から申立てる競売)といわれる位に、債務者の側から抵当権を整理する有効な方法だ。

土地を活用するノウハウと力を持っている買主をみつけ、この人に滌除を前提として購入してもらう(任意売却)と、不動産がこれほど安くなっているご時世だから、案外スッキリ銀行も任意売却に応じてくれることもある(増価競売をしても1割高く売れないので。)


自己破産:それぞれのケースと実際

任意整理と自己破産の説明 (参考例として)

1 :支払が数回遅れた。

金融機関の対応 金融機関から電話ないし、督促のハガキが来た。

考え方 このStageであまり無理をし、それ迄の未払い分を一括払いなどしない事。後ろにドンドンしわ寄せが来てしまう。

対応策1 1年後、3年後、5年後を冷静に読む。そのときに収益が上昇していて楽になっているようなら、多少無理をしても遅れた分をまとめて一括弁済でよい。 そうでないなら対応策2へ。


対応策2 今のうちに思い切って金融機関と交渉。金利を下げ、長期の契約に変え、他の金融機関からの借り換えをしたり、ここは法的なやり方というよりも交渉ごととお願いごとだ。(担保割れでも借り換えを認める金融機関もある。)


対応策3 場合により、この段階で開き直ることもある。不動産市況を見て、かつ会社の収益を考えた上で将来も払えないことがハッキリしたら、一銭もムダ金を払わないことだ。


そして、次のStageに移るまでの半年~1年分の返済額(合計すれば大変な額)を他に有効利用することを考えるべきだ。


Stage 2 :支払が6回分(半年)以上遅れた。

金融機関の対応 金融機関の担当者がしつこく連絡してくるし自宅にも来る。途中で金融機関の担当者は脅したり、すかしたり、一括で払えとか連帯保証人をつけろとか、公正証書にしろとか、いろいろなことを言って来る。ここまでゆくと、金融機関にとっては不良債権化(第2分類ないし第3分類)している、金融機関も相当強い調子で迫ってくる。


考え方 :それらに応ずる義務はない。安易に、新たに不利となる書面にハンコは押さないこと。最悪の場合、代表者1人で済むものが、兄弟、子供から親戚まですべて巻き添えにしてしまい、にっちもさっちもいかなくなる。

(5年先を予測して確実に返済できるのならば、金融機関の言う方法をとってもよいが...)。つまり、支払い継続でゆくのか、それ以外の方法を選択するのか、開き直った上で一緒に冷静に判断しょう。


対応策1 長期的にみて支払うなら、金融機関の言う方法にのる。但し、金利を安くしたり返済期間をもう少し伸ばさせる(交渉早めに弁護士経由折衝専門家に頼むべき。)。


対応策2 支払はムリと決めたら、いつかは次のLevelが来るから、何事も信頼し早めに決断すること。時間の余裕があるだけ、Level3よりは資産の保全策が立て易い。


対応策3 どちらとも決めかねるなら、早期に違う弁護士に相談しても良い。資料をもとに客観的に判断してくれる。


Stage 3 :その後、適切な対応が出来ずにズルズル来た。

金融機関の対応 金融機関から内容証明郵便が来た。〈保証会社の代位弁済手続をとる〉とか〈法的手続をとる〉と書かれた物が舞い込む。

考え方 内容証明郵便自体にはそれほど大きな意味はないが、一般の人は驚く。そして〈代位弁済〉されると、その日までの遅延損害金が15%程度のせられるので(通常の金利なら5%程度で安い)、思いの外多額の請求を受けることになる。また〈法的手続〉をとられると、その費用(弁護士費用も含めて)を加えられ、泣きっ面に蜂というくらいのびっくりするような金額となる。


対応策1 ここで大切なことは、支払う方法でいくのか、支払えないと考えるか大きな分かれ道です(恐らく支払うことはムリだと思う。)。この辺りは専門家も交えて私と冷静に分析しょう。


対応策2 もし、支払えないと決めたなら、次は担保不動産以外の健全な資産の保全の方法を考えること。これは早ければ早い法がよい(Stage4の自己破産選択のときにこれをやろうとしても殆ど役に立たない。)。


対応策3 以下に述べる何らかの手段をとらねばならない(弁護士を含む専門家の出番です。)

次頁に考えられえる項目のみを示す。


[優良(健全)不動産の第三者(身内を含む)への移転]

身分行為(離婚、養子縁組など)

相続を予測した作戦(遺言、遺贈)

税務対策も考えての作戦(実質課税主義ですから、十分の根拠さえあれば課税は免れる。)


[担保不動産の有効利用]

短期賃貸借の利用

債権譲渡の利用

別法人の設立など

サブリース等の利用など(極端なケースは執行妨害となり、弁護士も逮捕されたケースがあることはご承知のとおりだ。したがって、法的に許される範囲でなければならない。しかし超法規的に断行する必要も有る。もはや信頼関系を構築し一心同体でなければこの難局は乗切れられない)


Stage4 :その後も何の対策も出来なかった。

金融機関の対応 現実に競売の申立をされたり、担保権が設定されていない場合、支払命令や訴訟を受けた。

考え方 本当はここまで放置してはいけない。


少なくともStage3で方向を決める。しかし、ここまで来てしまったら、超法規的に行かざるを得ない。対応策1 自己破産の申立を考える(「自己破産」参照)。但し、不良資産とはいえ不動産が残っているので、申立の予納金が多くかかる(1000万とか2000万円)。




対応策2 担保不動産の任意売却を考える。これに滌除を加味して考えれば、金融機関は大体応じてくれる。

バブル不動産の整理(担保不動産の任意売却)


【評価損と不良債権】

バブル崩壊後の地価は、公示価格で8年連続、実勢価格ペースでは9年連続して下落している。更なる暴落もありうる。

六大都市の地価指数でみて、商業地が68%、住宅地が49%もの大幅な下落を記録した。これはもちろん地価だけではなく、ビル、住宅、株、ゴルフ会員権など、バブル関連資産すべてが同様の暴落となっている。バブル期の不動産評価額を低めに見積もって日本全体で2400兆円だとすれば、下落率50%でも、その半分1200兆円分の資産価値が吹き飛んだことになる。つまり、低めに見積っても約1200兆円もの評価損が発生したとみられる。


もちろん、これらは金融機関が不動産全体を担保として融資したわけではない。このうち10分の1の200兆円程度の物件を担保として 貸し出したと思われる。これを現在価値で再評価すれば、担保価値は下落率50%で100兆円に目減りする。その減価分100兆円が不良債権として焦げ付いたわけだ。この数字は金融機関の不良債権(第2,3,4分類)が約70兆円と言われていることにも符合してくる。


増価競売と滌除(てきじょ)について :債務者側の担保物件処理

「滌除」とは債権者(金融機関)からではなく、債務者の側から担保物件を売りに出す方法と考えてよい。

金融機関からの申立は「競売」ですが、債務者の側が合法的に処理するのが「滌除」だ。


抵当不動産について所有権、地上権、永小作権を取得した者(第三取得者滌除権者)が抵当権者に対し、[民法382条乃至384条]の規定に従い、 一定金額(滌除金額)を提供して、その承諾を得た金額を抵当権者に支払い、又は供託することにより抵当権を消滅させることができる制度。


つまり、買主が土地の時価を1億円と思えば、抵当権者に1億円払うと通知する。抵当権者としては、1億円で納得するか、自らリスクを覚悟で(1割高く自ら買うというリスク)競売の申立をするしかない。


抵当権者が「滌除」の申出を承諾したときは、抵当権は消滅することになる。

しかし、承諾せず、即ち拒絶した場合は抵当権者は申出後1ヵ月以内に書面により滌除申出人に対し「増価競売」の請求をすることになる。 その後(発信後)1週間以内に「増価競売」の申立をしなければならない。これをしないと申出を承諾したとみなされ「滌除」が成立することになる。


(抵当権者が「増価競売」の請求をするときは、滌除申出後1ヵ月以内に債務者及び抵当不動産の譲渡人に対しても、その旨通知しなければならない。)

抵当権者は、競売物件が競売手続により滌除金額の1割増以上の金額で買受申出する者が出なかった時は、自ら滌除金額の1割増の価額で競売物件を買い受けなければならない。(「増価競売」といわれる所以だ。)

「増価競売」とは、滌除に対応する手法で、抵当権者の競売手続の申出をする前に始める有力な方法だ。


「増価競売」とは抵当権者が滌除権者(第三取得者)から滌除の申出に対し、申出の滌除金額が納得できない場合にこれを拒絶して行う競売手続をいう。

「増価競売」の申立には申立債権者は裁判所の命令に基づき、滌除申立額の一割増に相当する保証金を納付しなければならない。この保証金は競売の実施により同金額以上の買受申出人がなかった時、申出債権者自らが同金額で買受申出をしたものとされ、その買受代金に充当されることになる。


滌除のノウハウ:

滌除は(債務者側から申立てる競売)といわれる位に、債務者の側から抵当権を整理する有効な方法だ。


土地を活用するノウハウと力を持っている買主をみつけ、この人に滌除を前提として購入してもらう(任意売却)と、不動産がこれほど安くなっているご時世だから、案外スッキリ銀行も任意売却に応じてくれることもある(増価競売をしても1割高く売れないので。)


次回の予定は

自己破産:それぞれのケースと実際

任意整理と自己破産の説明 (参考例として)   きたやん(osaka) 









冠省

知人から自己破産したいと相談が有りました。

弁護士と相談しながら解決に向かい支援していきたいと

氏名を隠し内容をブログに掲載する事に同意を得ました。


自己破産とは


近年マスコミや各媒体でも報じられているとおり、カード地獄、バブル崩壊後の不況に伴う企業倒産などが深刻な社会問題となっている。それに伴い、破産の件数が大変な勢いで増加している。また、それに伴い破産法そのものの問題が指摘されるようになってきた。

破産制度は、多額の債務(負債、借金)を抱え支払不能になった人や会社を救済する、最終的な清算手続き手段として法律で認められており、債務者(負債者)が破産を申し立て、破産宣告し、さらに審尋ののち免責決定(残りの債務の免除)になることで、人生の再出発を与えようというものである。そのうち債務者自らが破産申し立てを行う場合を自己破産と呼んでいる。

多額の債務を抱える原因としては、

・企業経営の資金繰り悪化から借金をしたにも関わらず業績が好転しなかった、

・金融機関からの貸し渋りのためやむなく高利の金融機関に手を出し債務がふくれ上がった、

・支払い能力を超えて安易にカード利用を続けた、

・騙されて高利の借金をし、その金を返すためにさらに(法外な)高利の業者に騙された、

など様々である。また、中高年層に多い理由として、

・バブル期に購入した不動産の価格が下がり、そのうえ所得が減少したことなどで、物件を売却してもローンを完済できなくなった、などがある。    

破産について。

<自己破産手続きの概要>

1 破産申し立て      *債務者自身

2 地方裁判所で審尋

3 破産宣告(+同時廃止) *賭博、詐欺等による場合は認められない

4 免責申し立て

5 審尋

6 免責決定

(異時廃止の場合、ほかに破産管財人選任、破産債権確定手続き、配当などがある)

<破産の効用>

・債務者ならびに債務者の家族等は、取り立てなどでの精神的苦痛などから解放され、経済的な更正の機会が与えられる。

・特定の債権者(貸し手)により独占的に貸金が回収されるのを防止し、債権者に公平に分配される。

・債務者の負債額ならびに債権者の被害を最小限にくい止める。

<破産後の権利保障>

・日本国憲法で保障された基本的人権を侵害されない。

・選挙権、被選挙権を奪われることはない。

・職場は、破産者であることを理由に解雇してはいけない。

(裁判所から勤務先へ通知されることはない。例外については「破産者の行動制限の項」参照)

・戸籍や住民票に破産者であることが記載されることはない。

<破産後の行動制限等>

・裁判所からの通知により、本籍地の市町村役場にある破産者名簿に記載され、その旨が記載され 


た身分証明書の携帯を義務づけられる。

・官報により公告される。

・消費者信用取引の制限(金融機関などのリストに登録されることで一定期間、ローンやカード取


得、借金などが制限される)

・免責決定を受けてから10年間は再び免責を受けることはできない。

・弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、公証人等になれない。

・後見人、後見監督人、遺言執行者等になれない。

・証券外務員、旅行業者、宅地建物取引者、建設業法で定める建設業者等になれない。

・合名会社および合資会社の社員は退社事由になる。

・株式会社の取締役及び監査役は退任事由になる。

・(ほかに、宣告前の財産に対する権利権の喪失、遠隔地への引っ越し・長期旅行の制限などがある場合がある)

破産は罪ではない。むろん借金も悪ではない。そして法の対抗手段も有る。(経験でしか会得できない。誰も本音を教えてくれない。)



バブル債務の整理 (借金整理マニュアルと読みかえる)


バブル時代は何かが狂っていた。銀行でさえも詐欺まがいの甘言を弄して、庶民に大金を借りさせていた。

節税マンションと銘打った赤字マンションへの投資、変額保険という名の投機的保険、高額のゴルフ会員権への投資、リゾートマンション(億ション)への投機...。

これらのすべてが今破綻して、個人は莫大な借金を皆負わされてしまった。こうしたバブル借金は通常とはケタが違う。そして果つることなき銀行の取り立て(銀行にはその当時の担当者など一人も残っていないのだから、取り立てだけは容赦ない。)。銀行の詐欺まがいの行為、違法行為すれすれの行為で泣いている人々はどれだけいるか。



バブルが崩壊して既に10年、景気の状況は相変わらず右下がりで、土地の値段もどんどん下がっている。


ここ10年ぐらいの間にマイホームを取得した人で「担保割れ」に陥っている人は相当数にのぼっている。


本年は、震災も有り住宅ローン破綻がどれほど増大するか計り知れない..。


これは従来の〈サラ金地獄〉とは様相を異にしてきている。この担保割れにより現在、住宅ローンの返済に困っている人は、次の四つのパターンに分類できる。(震災は津波で流され何もなくなり、担保物件もない)



①「ゆとり返済」や「ステップ返済」を利用している人(6年目以降の返済額がアップする) 

②ボーナス分の返済比率が高い人(リストラ等でボーナスが激減している) 

③公的融資を多く借りている人(高い固定金利のローンを組んでいるが、担保割れのため借り換えもできない) 

④ノンバンク系金融機関からの借入れがある人(金利は高く、しかも固定) 


これらの人はみなエンゲル係数どころかマンション係数がかなり高く、家計を圧迫している。


そして、1つだけでなくこれらの2つ3つと重なれば、住宅ローン破綻ということになる。



こういうケースは借金して住宅を購入した個人だけの責任ではない。そして、これらのケースは個人の力ではどうにもならないことがおわかり戴けるのではないだろうか(逆に銀行は国民の税金で補填を受けているくらいで、何とも言えない矛盾を感ずる。)。


そこで、〈借金整理マニュアル〉と題して、バブル崩壊と共に莫大な借金で四苦八苦している友人の会社のために、何とか工夫して身軽になる方法を教示したいと思う。


◇一般的な心構えなどについて 

「自分だけが悪いのではない。世の中全体がこうなったことに第一の責任がある。」という一種の開き直りの気持ちを持つこと(必ずしも震災や低迷経済社会だけのせいにすることが良いとは言えないが、つまり、自殺まで考えたりする前にまず、「開き直り精神」こそが必要不可欠です。 


次に最悪になった場合を知ること。 最悪でも命までとられることは絶対ない。万一〈破産〉したとしても、2年後には〈復権〉できるのです。


そして、その時ゼロから再スタートすれば身軽なもので(これが最悪で、それ以下はない。一種の開き直りになって欲しい。そして、命運を共にするパートナを信頼する事です。 


その上で、なるべく最悪にならないように他の手段を考え、選択して行く。

これはいわば〈ゲームの理論〉です。


相手の出方を見つつ、こちらの手段を選択するという〈新しいゲーム〉だと思って欲しい。こちらには万一でもゼロという最悪しかないから、うまくゆけば10にも50にもなり得る。 


そうすれば、相手はどうするか。

〈不安の移転〉という言葉をご存知か?


どうしよう、どうしようとこちらが不安に思っていれば、ゲームでは対戦相手は安心する。


逆に、こちらは最悪を知った上で、開き直って〈お前には払えない〉と言うと、相手は 〈もうとれないのか、どうしよう〉と不安に思ってくる。


これが〈不安の移転〉だ(誰かが言っているかもしれないが、体験的にそう呼ぶ。)。


実際に、これを利用して〈俺達は、いつでも自己破産するよ〉と開き直って堂々と暮らしている人物が沢山いる。


困った方、どうしょうもない方、ご一読されては如何ですか。


友人の弁護士も驚いています。


弁護士が指導や弁護できない事項の内容も今後有るかも



長編になるため、具体的な対処法は次の機会に順次行います。

5月末~6月10日までを目標にしています。 以上  きたやん(osaka)