中小企業でも、4月1日からハラスメント防止法が施行。
沖縄医療生協でのパワハラ事件。
沖縄医療生協労働組合の専従職員だった60代男性が、執行委員会メンバーでつくるグループLINEなどでパワハラを受け、退職を余儀なくされたなどとして、当時役員だった男性医師と同労組などに損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、那覇地裁でありました。
山口和宏裁判長は男性に対するパワハラなどを認定し、被告側に計154万円を支払うよう命じました。
判決によると、男性医師は2018年10月、原告男性が職能給導入などに関する提案を記した文書を見つけて問題視したことをきっかけに、LINEメッセージを執拗(しつよう)に送り、誹謗(ひぼう)中傷もした。男性は約1カ月後、適応障害による抑うつ状態と診断された。
山口裁判長は判決で「職務との関連性に乏しく、原告に対する侮辱的表現も少なくない」などと指摘。職務上必要で相当な範囲内とはいえないとし「原告に多大な精神的苦痛を与えた」と判示した。
また、男性医師が勤務先の病院で、業務上必要がないのに原告らの電子カルテを十数回閲覧し、プライバシー権を侵害したなどの訴えについても、「正当な理由はなく、不法行為」と認定した。
きっかけは職員の提案文書 医師、執拗にLINE送り「多大な精神的苦痛」 パワハラで賠償命令 | 沖縄タイムス+プラス ニュース | 沖縄タイムス+プラス (okinawatimes.co.jp)