配転命令
配転とは、「配置転換」の略語です。
従業員の職種内容または勤務場所の変更を意味することは言うまでもありませんが、厳密に定義しようとすれば、「相当の長期間にわたって変更」することという必要があります(下井隆史・労働法 [有斐閣]より)。
配転のほか、出向・転籍などの問題もあります。
<労働者・従業員のみなさまへ>
突然の配転命令(職務内容や勤務場所の変更命令)に対して、
「断ってもいいの?」
「断ったら解雇されるの?」
「応じたら、家族の介護ができなくなりそうなんだけど」
「そんな仕事したくないんだけど」
「これは私を退職に追いやるための命令だと思うんですが」
・・・など、配転命令に納得が行かないとする相談も後を絶ちません。
配転命令については、①就業規則に配転命令の規定があり、②職種や勤務地を限定する旨の合意がない場合には、判例は会社側に広い裁量権を認めています(この点に関して、出向・転籍などの場合は、個別合意の必要性があったり、会社側の裁量権は狭く、より厳格です)。
配転命令に従わないでいると、就業規則上の懲戒事由に該当し、懲戒解雇になってしまう可能性もあります。
では、会社の配転命令が納得いかない場合、どうすればいいでしょうか。
配転命令には一般的に会社側に広い裁量権が認められていますが、配転に合理的理由がない場合、法的に配転命令の無効を主張できるケースが多々あります。
まずは冷静になって、法的に配転命令の無効を主張できるケースか否かを判断しましょう。そのうえで、配転命令に不服のある場合、会社に対して異議を述べていくという流れになります。
私からのアドバイスは以下のとおりです。
① 入社の際、就業場所や職種などについて限定する約束(限定特約)をしていたかを確認してください。特約をしていた場合には、原則として、会社の配転命令に対し、労働者が同意しない限り一方的な配転命令は無効です。
② 会社の就業規則や労働条件通知書等に配転に関することが明記されてあることを確認したうえで(明記されていなければ無効)、会社の配転命令が「権利の濫用」と評価されるケースに該当するか否かを確認してください。
仮に会社に配転命令をする権利の根拠があったとしても、下記のようなケースの場合には、配転命令権の濫用にあたり無効を主張できることになります。
会社の配転命令に 業務上の必要性がない場合
配転命令に不当な動機・目的がある場合
何らかの事由に対する報復的な意図をもってなされた場合(上司がGなのに
トラキチの部下を嫌がっての配転命令)などがこれに該当します。
会社の配転命令が、実は、妊娠・出産、育児休業等を契機として不利益取扱いを行った場合、原則として法違反と解釈されています。
会社の配転命令の理由が、実は、労働者の組合活動を真の理由としている場合は、不当労働行為として無効となります。
会社の配転命令の理由が、実は、労働者の思想信条を真の理由としている場合は、均等待遇・労働基準法第3条に反するので無効となります。
労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合
労働者の生活関係を根底からくつがえすような配転命令、例えば、病気の家族を介護していて転勤することができないようなケースについては、権利濫用として無効となる場合があります。
③ 配転命令が「信義則」に違反するケースに該当するか否かを確認してください。
異職種間の配転であっても当然に無効となるわけではありませんが、雇い入れ時の労働契約の内容、その後の職務の特殊性、専門性、経験の長さ、配転後の職種に対する適性、収入の変化等諸般の事情を考慮して、「信義則」に違反する場合は無効となります。裁判例では、熟練工から雑役への配転命令、調理師から線路工夫への配転命令、看護師から事務職への配転命令の場合は、無効と判断されています。
④ 上記①~③に該当する場合には、会社に対し、配転命令について承諾できない旨、きちんと通知しましょう。不安があれば、専門家のアドバイス・サポートを受けることをお勧めします。
何より大切なことは、一人で問題を抱えこまないこと。
不当配転問題はお早めに、専門家(カウンセラーでメンタルヘルスにも強い社会保険労務士)に相談することを是非お勧めいたします。
労働相談キタデオフィス
[運営:北出茂社労士事務所、提携:片山法務事務所]
(http://www.sanpouyoshi-kitade.com/お問い合わせフォームよりご予約をしていただければ、平日夜、土日祝に対応可能です)
<配転異議通知書(例)>
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇様
配転異議通知書
私は貴社より、令和〇年〇月〇日付辞令により、〇事業部〇店への勤務を命じられましたが、当該配転命令には承服できません。
なぜなら、私は入社するにあたり、家族の介護があることを説明し、△店でずっと勤務することを条件に入社したからです。
つきましては、辞令を撤回して頂くよう申し入れます。
令和〇年〇月〇日
大阪府大阪市〇区〇町〇丁目〇番〇号
△店 氏名 〇〇 印
※郵送する場合は、配達証明郵便など記録の残る方法で送付すること