試用期間満了時の本採用を拒否された
試用期間満了時に本採用を拒否することは、試用期間解雇と言われます。
試用期間について、判例は「雇用契約において、採否決定の当初は労働者の適格性の有無について必要な調査を行い適切な判定資料を十分に収集できないため、後日の調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨で、一定の合理的な期間解約権を留保する試用期間を定めることも、合理性をもち有効である」としています。
そして、「右の留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきである」としています。
つまり、本採用後の解雇よりも緩やかに試用期間解雇が認められるというわけです。
しかしながら、試用期間中あるいは試用期間終了時であれば、何でもかんでも解雇が認められるというわけではありません。
判例も「一旦特定企業との間で試用期間を付した雇用関係に入った者は、当該企業との雇用関係の継続の期待の下に他企業への就職の機会と可能性を放棄したものであることを考慮すると、右留保解約権の行使は、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されえる場合のみ許される」と判示しています(最大判昭48.12.12<三菱樹脂事件>)。
<労働者・従業員のみなさまへ>
「やっとのことで入社できたのに、試用期間の満了に伴い本採用を拒否されてしまった!」
「たった数ヵ月で職を失うことになった。」
「まさか本採用を拒否されるとは思ってもみなかった。」
「これからどうしたら良いのかわからない。」
試用期間満了時に本採用を拒否された場合、かかる試用期間解雇に対して納得が行かないとして、交渉・あっせん・法的手続きを経て解決を図っていくことになります。
より具体的には労働組合による「団体交渉」(ユニオンとも提携しています)や行政機関を利用した「あっせん」(特定社労士の得意分野です)が効果的です。
法的救済としては、正規従業員としての法的地位の確認ないし保全(弁護士とも提携しており、社労士も補佐人として出頭・陳述できます)を求めていくことになります。
まずは、専門家に相談して、どのような方法で解決を図っていくのが良いか相談してみましょう!
私からのアドバイスは、以下のとおりです。
まず前提として、労働者が本採用取消し通知を受けながら、そのまま放置して出社しないことはやめてください。
そのような対応をとると、会社による本採用取消しを労働者側が承認した、あるいは、黙示の承認が存在する等の主張をされてしまうことになりかねません。
本採用拒否に対し納得できない場合には、とりあえず「本採用取消し無効確認通知」を出しておくことをアドバイスさせていただきます。
① 会社に対し「解雇理由証明書」を交付してもらうこと。
労働基準法第22条2項に基づき、書面での交付を求めることで、会社には「解雇理由証明書」を交付する義務が生じます。
② 本採用拒否の理由について納得いかない場合は、「納得できません」と明確に意思表示をすること。
本採用拒否(留保していた解約権の行使すなわち解雇)が適法とされるためには、「客観的に合理的な理由」が必要です。
この「客観的に合理的な理由」の判断においては、冒頭に判例を引用しましたが、裁判所は、正社員に対する解雇よりは緩やかであり、内定取消しの場合よりは厳格に判断する傾向にあります。
③ 会社(人事担当者)とのやり取りについては、慎重に対応するようにしてください。
会社は「退職届」を書くように誘導して合意退職のカタチにしようとする場合があります。もし納得が行かない場合には、安易に「退職届」を提出せず、一度持ち帰り、専門家のサポートを受けるなどして、後悔のないよう行動して行きましょう。不安があれば、専門家に相談してみてください。
何より大切なことは、一人で問題を抱えこまないこと。試用期間解雇問題はお早めに、専門家(カウンセラーでメンタルヘルスにも強い社会保険労務士)に相談することを是非お勧めいたします。
労働相談キタデオフィス
[運営:北出茂社労士事務所、提携:片山法務事務所]
(http://www.sanpouyoshi-kitade.com/お問い合わせフォームよりご予約をしていただければ、平日夜、土日祝に対応可能です)
<本採用取消し無効確認の通知書(例)>
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇様
本採用取消しの無効確認通知書
私は貴社に、令和〇年〇月〇日に入社し、〇の業務に従事しておりましたが、令和〇年〇月〇日に、貴社より、試用期間満了の令和〇年〇月〇日をもって労働契約を解消する旨の解雇通告を受けました。
本採用拒否の理由は「・・・・・・・・・・」ということですが、私にはご指摘の件について心当たりがありません。仮に形式的に貴社が指摘する本採用拒否に該当する事実があったとしても、それらは試用期間中にOJT等の適切な指導があれば容易に改善できることです。私は、試用期間中に会社から「本採用拒否に該当するような問題行為があったことに対する」注意を受けたこともなければ、仕事に対する適切な指導を受けたこともありません。
したがって、貴社が主張する本採用拒否の事由は、「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができる」ものとは、到底認められません。
よって、今回の私に対する本採用拒否は無効であると思慮しております。つきましては、私は、貴社に対し、今回の私に対する本採用拒否を撤回するように求めます。
私としましては、本採用が無効であるとの立場から、試用期間満了する令和〇年〇月〇日以降も就労する予定です。仮に貴社がこの就労を妨害する場合には、私の就労が貴社の責めに帰すべき事由により出来なくなるため、民法第536条2項に基づき、未払賃金全額の支払いを求めるべく、労働組合における団体交渉、その他民事訴訟等の法的手段に訴えざるを得ないと考えておりますのでご承知おき下さい。
なお、回答につきましては、本書面到達後、2週間以内に書面にて頂きますようお願い申し上げます。
以上、ご通知申し上げます。
令和〇年〇月〇日
大阪府〇市〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇 印
※郵送する場合は、配達証明郵便など記録の残る方法で送付すること