ハラスメントに対する損害賠償請求 | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

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法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

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ハラスメントに対する損害賠償請求

 

パワハラとは、職場におけるいじめ・嫌がらせのことを言います。

セクハラとは、性的な嫌がらせのことを言います。

ほかにも、妊娠出産された女性に対するマタハラや、介護ハラなどがあります。

労働施策推進法ではハラスメントを防止する規定が置かれました(ハラスメント防止法)。

 

  <労働者・従業員のみなさまへ>

 

 職場でのいじめ・嫌がらせ・パワハラ・セクハラの相談件数は、増加の一途を辿っています。背景には雇用の劣化など様々な問題があります。

 

 ハラスメントにあっている状態が続くと、仕事の意欲や自信を失うばかりか、夜も眠れず、心身の不調につながってしまいます。メンタルヘルスの悪化は、心身の健康や生命の危険にさらされかねないのです。

そして、あなたのことを大切に思う人が、あなたが大切にしたいと思う人が、存在するはずです。

大切なヒトや大切なモノを守るためにも、まずはご自身の健康を守ってあげてください。

 

パワハラ・セクハラを受けている労働者の方は、まず、気持ちを強く待ってください。

そして、専門家に相談する勇気を持ってください。

ハラスメントに対して、一人で立ち向かうのは負荷がかかります。

是非、専門家の力を借りて、解決に向けての取り組みを始めましょう!

 

私からのアドバイスは以下のとおりです。

①とにかく証拠を残してください。

 ハラスメント事案の難しい点は、具体的行為があったこと、被害に遭ったことの立証が難しいことです。

□具体的なメモ(5W1H+同席者の氏名+目撃者の有無等 )

 □録音(ボイスレコーダー)・ 録画(可能であれば、スマホ)

 □医者の診断書

 

② 会社の相談窓口があれば、相談してみる(相談日、内容、会社の対応等をメモに残しておく。)

 

それでも解決できないような場合には、専門家に相談しアドバイスを受けましょう。①~②の証拠を持参もしくは提示してくださると助かります。

 

ハラスメントは、不法行為ですので、損害賠償請求の対象となります。

違法な権利侵害に対する損害を正当に回復するためにも、損害賠償請求が認められるためのポイントを知っておいてください。

職場でハラスメントが起きたとき、被害者は、ハラスメントをした加害者に対して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をするとともに、併せて、会社に対して不法行為責任(民法709条)および使用者責任(民法715条)、あるいは債務不履行(安全配慮義務違反)(民法415条)に基づいて損害賠償請求するのが通常です。

 ハラスメントは不法行為ですから「違法」に「権利侵害」されたことを主張・立証していくことになります。

 

これに対して、会社側からは(ハラスメントではなく)職場における業務上の指導の延長にあたる旨の主張・反論がなされることが多いです。

パワハラではなく叱責だ、セクハラではなく指導だ、というわけです。

正当な業務指導にあたるのか、違法なハラスメントにあたるのか、区別する基準が問題となります。

そそいて、ここでのメルクマール(区別基準)は、客観的にみて当該指導が「業務で許容される範囲を超えていたかどうか」「業務上の正当性があったかどうか」です。

そのため、ハラスメントの程度・態様・頻度等を客観的に証明するための証拠が極めて重要になります。

ちなみに、ハラスメントによって退職せざるを得なくなったり、うつ病や適応障害に罹患し一定期間働けなくなったりした場合には、損害賠償額が多額となるケースもあります。ハラスメントを理由とする精神障害等での労災保険の支給決定件数も増加してきており、認定されれば労災保険が適用される、その可能性があることも知っておいてください。

 

なお、セクハラの場合には、セクハラ被害を受けた方がどのように感じたかが問題となるのに対し、パワハラの場合には、社会通念上どうなのかが問題となります。

 

何より大切なことは、一人で問題を抱えこまないこと

ハラスメント問題はお早めに、専門家(カウンセラーでメンタルヘルスにも強い社会保険労務士)に相談することを是非お勧めいたします。

 

労働相談キタデオフィス

[運営:北出茂社労士事務所、提携:片山法務事務所]

http://www.sanpouyoshi-kitade.com/お問い合わせフォームよりご予約をしていただければ、平日夜、土日祝に対応可能です

 

   <経営者・会社担当者のみなさんへ>

 

ハラスメント防止の問題に取り組まれている担当者の方、お疲れ様です。

従業員側で記述したことの内容を、会社側の方も参考にしてくださればと思います。

顧問社労士がすでにおられる会社様であっても、労働者側でも仕事をしてきたスペシャリストの社労士からアドバイスは、セカンドオピニオンとしても有用です。

ぜひ、ご相談ください。

 

  労働相談・労務相談・企業法務 キタデオフィス

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