ダンスホールと風営法のお話 | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

※当ブログは出展だけ明記してくだされば引用自由で連絡不要とします。但し、商業使用に関しては連絡のうえ使用条件につき許可を得てください。

みなさん、風営の適正化に関する法律って知っていますか?

風営法とか風適法とか言われます。

で、なぜか、社交ダンスが風営法の規制対象になっているのです。

そのわけを、知り合いのとある人に教えてもらいました。

そもそも社交ダンス教室が風適法の対象とされた理由は、「売春禁止法」にあるそうです。
「売春禁止法」施行当時には「ダンス」と名の付くレジャーは社交ダンス以外になかったそうです。

で、「売春禁止法」によって、堂々と商談(!)ができなくなった「プロの女性」(売春婦ともいいます)がダンスホールに常駐(!)するようになって、「ダンスホール」が、売り手と買い手の商談を行う場と化してしまったそうです。
つまり、本来は、「ダンスホール」はそれほどイカガワシい場所ではなかったのに、「売春禁止法」制定直後、イカガワシい場所へと変身したわけです。
でも、いまは、売り手と買い手の商談を行う場はたくさんあるはずですよね。
それなのに、頭の固い公安官僚さん(?)が、

時代の変遷にもかかわらず、「ディスコ系」やら「サウンド系」のダンスが発生しても
みんなひっくるめて「ダンスホール」と括ってしまうから、風営法の適用対象とされてしまうのです。
まあ、深夜営業とかでの不都合が起こるだけだと思うけどね。

「ダンスホール」を規制するより、もっと規制するものがあるだろって、まいは思います。