和歌山の介護老人施設職員過労死事件で勝訴判決! | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

※当ブログは出展だけ明記してくだされば引用自由で連絡不要とします。但し、商業使用に関しては連絡のうえ使用条件につき許可を得てください。

和歌山の介護老人施設職員過労死事件で勝訴判決!

和歌山の介護老人施設職員過労死事件で勝訴判決!
和歌山県の介護老人福祉施設で勤務していた男性職員(当時49歳)がクモ膜下出血を発症して死亡した事件の民事訴訟で、2015年8月10日、次の新聞記事のとおり、和歌山地裁で勝訴判決があった。

◆職員死亡「過労が原因」施設側に7千万賠償命令
読売新聞 8月11日付
和歌山県の介護老人福祉施設の男性職員(当時49歳)がくも膜下出血で死亡したのは過労が原因として、遺族が、施設を運営する社会福祉法人などに約8300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、和歌山地裁であった。
山下隼人裁判官は、男性が死亡直前の4か月間に月約90~150時間の長時間労働をしていたと指摘し、施設側に約7000万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2003年から、和歌山県の介護老人福祉施設に経理担当者として勤務。同僚職員の退職に伴って09年9月頃から業務量が増加し、10年10月に死亡した。遺族は12年3月に提訴していた。
判決で山下裁判官は、厚生労働省の基準に照らして「著しい疲労の蓄積をもたらす過重な業務に就いていた」と言及し、「施設側は、男性の業務内容や業務量を適切に調整する措置を採らなかった」と述べた。
また、男性が働き続けていた場合、時間外労働が継続した可能性が高いとして、月45時間分の時間外手当(月額約9万5000円)も逸失利益として賠償額を算定した。遺族側代理人の弁護士によると、こうした判断は異例という。

◆本判決の画期的な点
この判決は、以下の2点で画期的な判決である。
(1)過失相殺を認めなかったこと
(2)逸失利益の計算に当たってサービス残業月45時間分の時間外手当を基礎収入に含めたこと