現代を生きるファイナンシャルプランニング 第4回 「税金が安くなるかもしれない所得控除のお話」② | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

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法律家20年、開業10年のコンサル。働き方、資格、法律などについて語ります。(補助 えみ+あり+まい)

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第4回  税金が安くなるかもしれない所得控除のお話」②
 

みなさんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの北出茂です。全4回のシリーズも最終回を迎えました。知っていれば、税金が安くなるかもしれない所得控除のお話の続きをしていきます。

 

【小規模企業共済等掛金控除】(確定拠出年金も対象!)

小規模企業共済等掛金控除は、居住者が小規模企業共済契約の掛け金を支払った場合、その全額が控除になります。
 「確定拠出年金」に掛け金を払った場合も同様に全額が控除になります。企業型の場合は掛け金のうちで個人が拠出した部分になります。
 例えば、課税される所得が400万円のS君の場合、個人型確定拠出年金を上限の月23,000円積み立てした場合、所得税は55,200円も少なくなります。住民税と併せると、8万円以上も税金が少なくて済みます。将来の年金を積み立てて、その分の税金が無くなるわけですから、積み立てる価値は大きいと思います。


【生命保険料控除】(活用しない手はない)

生命保険料控除は、生命保険や、個人年金、医療保険に掛け金を払った場合に一定の金額が控除になります。こちらの控除は一般の生命保険個人年金介護医療保険の3つに分けられて、それぞれに4万円、合計12万円の金額までは控除が可能です。解約返戻金のある保険(貯蓄性のある保険)に加入すれば、低金利の時代には、銀行の口座にお金を置いておくよりも有利だと考えることができます。
 例えば、前出の課税所得が400万円のS君の場合、年間に8万円の保険料を払ったとすると所得控除で8,000円の税金が節約になります。他に住民税の控除も併せると、1万円以上税金が安くなっている計算になります。最終的に払った保険料と同等の解約返戻金があるタイプの保険だとしたら、それにプラスして毎年1万円以上得になる計算になります。これは活用しない手はないですね。生命保険料控除を活用するために保険の加入を検討するのも良いと思います。

 

【地震保険料控除】(これも活用しない手はない)

生命保険料控除と同様に、地震保険料控除は、火災保険に地震保険をつけた場合に一定の金額が控除になります。地震保険は、個人用火災保険には原則付帯となっています。こちらも利用しない手はないですね。

 

【医療費控除】

医療費控除は1年の間に一定以上の医療費を払った場合に、一定金額を超える部分の金額を控除します。
 診療や治療はもちろんですが、市販の風邪薬なども治療のためであれば控除の対象となります。(漢方薬、ビタミン剤などは対象外です)。差額ベッド代も、個室しか空いていないなど病院や医師の都合の場合は対象になります。治療のためのマッサージ、指圧などの費用、通院のための電車代、バス代、急を要する場合のタクシー代なども対象になります。
 200万円を限度として、10万円を超える金額が控除になります。(保険金などで補てんされる金額を除く)。
 さらに2017年(平成29年)1月1日より医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が始まりました。こちらは対象の医薬品を購入した場合に一定の金額が所得から控除になる制度です。こちらは購入金額が年間12,000円以上の場合に適用されます。このくらいの金額なら健康な方でも対象になる場合も結構あると思います。対象の薬を購入したときは年末まで領収書を取っておきましょう。

 

【寄付金控除】

寄付金控除は特定の寄付金を払った場合にその額が2,000円を超えるときに、その超える部分の金額を、総所得金額の40パーセントを限度に控除します。話題となっている「ふるさと納税」も、寄付金控除の対象となっています。

今回は、一般的に多くの方が該当する可能性が高いものを挙げて説明させていただきました。それ以外の控除に関しても、対象になる方は積極的に活用していただくとかなり税金が抑えられると思います。確定申告が必要な場合もありますので、対象となる物を事前にご確認ください。

 

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。

 

                                   ファイナンシャルプランナー 北出茂