第10回紛争解決手続き代理業務試験(第2問 倫理問題)の解答例
10 <設問2>
【解答例その1】 (依頼を受けることができるとする立場からの解答例)
甲はDの依頼を受けて代理人になることができる。先のA社のあっせん手続とDの調停依頼とは当事者も内容も異なり、社労士法22条2項各号には該当しない。さらにBとDは友人関係に過ぎず、A社の案件を受けているからといって、Dの相手方はE社であり、忠実義務違反や守秘義務違反のおそれもなく、報酬はDが支払うことから利益相反の問題も生じないから。(166字)
【解答例その2】 (同意を要件に依頼を受けることができるとする立場からの解答例)
A社の同意があれば依頼を受けられる。Dの事件は受任しているA社の事件と当事者も内容も別であり、社労士法22条2項各号の適用はない。さらに、守秘義務による制限や直接的な利益相反の問題もない。しかし、受任事件の相手方の紹介による依頼を受けることは、法22条2項3号の場合より間接的とはいえ、依頼者・相手方双方から報酬を得る関係になる。よって、依頼人に対する信義誠実の観点から、同号に準じ依頼人の同意を要する。(200字)