第7回紛争解決手続代理業務試験(第2問 倫理問題)の解答例 7-2 <設問1> | 北出茂 大阪・枚方の社労士の働き方ブログ 【三方良し】ブログ

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第7回紛争解決手続代理業務試験(第2問 倫理問題)の解答例

7-2 <設問1>

 

【解答例その1】 (依頼を受けることができないとする立場からの解答例①)

 

甲はB社の依頼を受けることができない。本件はB社就業規則の賃金規定の改定相談であり、紛争解決手続代理業務ではなく、社労士法2条1項3号の相談業務にすぎない。しかし、甲は先にAの代理人としてB社を被申請人としてあっせんを申請して手続き進行中である。そして、解雇は就業規則を根拠とするものであり、本件も就業規則に関わることである。とすれば、信義則に反するおそれやAとの忠実義務や利益相反回避の要請からも、B社の依頼を受けるべきでないから。(217字)

 

【解答例その2】 (依頼を受けることができないとする立場からの解答例②)

 

甲はB社の依頼を受けることはできない。B社の就業規則の賃金規定の改正についての助言は社労士法2条1項3号の相談業務であり、同法22条の制限は受けない。しかし、Aの代理人として手続進行中の紛争の相手方であるB社からの依頼を受けることは、Aに対する信義則違反となり、B社から報酬を得れば利益相反行為となる。さらに、B社に対して守秘義務を課されることはAの権利実現の障害となり、誠実かつ公正な職務遂行が害され、品位と信用を害するから。(213字)

 

【北出からのコメント】

 

本問は、設問の事例を検討した結果、依頼を受けることができないとする結論を導くことが倫理上妥当であると考えられたため、依頼を受けることができないとする立場からの解答例(参考答案)を2通掲載することにした。