第3回紛争解決手続代理業務試験(第2問 倫理問題)の解答例
第3回第2問 <設問1>
【解答例その1】 (代理人となることができるとする立場からの解答例①)
甲はA社の代理人となることができる。甲は本件Bの退職金についての相談は受けておらず、社労士法22条2項各号に該当しない。そして先に雇止めに応じたBから退職後の雇用保険の受給手続につき相談を受け指導をしているが、これは権利関係に争いのあるものでなく、単なる手続に関するものであるから、誠実義務や守秘義務、利益相反回避との関係でも違反の恐れはなく、公正や中立を害することもないため。(188字)
【解答例その2】 (代理人となることができるとする立場からの解答例②)
甲はA社の代理人となることができる。甲がBからの相談に対して行った説明は、雇用保険の受給手続に関するものであって紛争解決手続代理業務ではなく、社労士法2条1項3号のコンサルティング業務(第3号業務)業務にすぎない。よって、同法22条2項に定められた業務を行い得ない事件に該当しない。また、本件退職金についての相談はBから受けていなかったので、Bの信頼を失墜するなどの事情もなく、倫理上の障害もないから。(200字)
【MEMO】
※本問は、設問の事例から、代理人となることができるとすることが倫理上妥当であると考えられるため、代理人となることができるとする立場からの解答例(参考答案)を2通掲載することにした。