第2回紛争解決手続代理業務試験(第2問 倫理問題)の解答例
第2回第2問 <設問1>
【解答例その1】 (Aの同意を要件として受任できるとする立場からの解答例)
甲はB社からの依頼を原則として受けることはできない。本件は先にAより紛争解決代理業務として依頼を受けた事件の「相手方(B社)からの依頼による他の事件」であるため、社労士法22条2項3号に該当する。よって、原則として法律上受忍できないが、社労士法22条2項ただし書により、例外的に先の受任事件の依頼人であるAの同意があれば、B社から受任することができる。(174字)
【解答例その2】 (Aの同意があっても受任できないとする立場からの解答例)
甲はB社からの依頼を受けることはできない。本件は社労士法22条2項3号の「相手方の依頼による他の事件」に該当し、同条項ただし書により受任している事件の依頼人であるAの同意が無い場合は法律上依頼を受けられない。Aの同意があっても、B社との間で守秘義務が課されるとAの権利実現に齟齬をきたす点で忠実義務に反し、紛争の相手方であるB社より報酬を得ることで利益相反となるので、倫理上依頼を受けることができない。(200字)