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現代は契約社会である。
 

契約を締結した者はそれを守らなければならない。
 

契約違反,すなわち債務不履行があった場合には,相手に生じた損害を賠償しなければならない。
 

債務不履行があった場合とは,債務を履行しないことについて過失があった場合,つまり注意義務違反があった場合である。
 

では,債務者はどの程度の注意義務を負うのだろうか?
 

A社がB社に商品を販売する契約を締結したが,A社が納品することができず,債務不履行になったというケースを例に考えてみよう。
 

民法が定める注意義務にはいろいろあるが,分かりやすいのは,「自己の財産におけると同一の注意義務」。
 

これは要するに,自分の財産を管理するときと同じ注意を払えばよいという比較的軽い注意義務だが,契約当事者に課せられた注意義務はこれより重い。

 

契約当事者に課せられた注意義務は,善良な管理者の注意義務,略して「善管注意義務」である。

 

これは,「債務者の職業,その属する社会的・経済的地位などにおいて一般的に要求されるだけの注意」義務であるとされている(我妻栄・新訂債権総論(民法講義Ⅳ)26頁)。
 

つまり,A社と同業の者にその能力からして通常要求されるだけの注意義務で,これはA社の業務がどのようなものか,どのような種類の取引についてなされた契約かに応じて個別具体的に判断される。
 

契約を通じて相手に信頼・期待を与えた以上,それに応えるだけの商慣習上必要な重い注意義務が課される。
 

それが善管注意義務だ。