ランキングに参加しています。

 

あなたのワンクリックが1ポイントになります。

 

この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>

 
 
広島ブログ

 

人気ブログランキングへ

 

 

以前にも書かせていただいたが,職務質問については,警察官職務執行法2条がこう定めている。

 

1 警察官は,異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について,若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

 

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり,又は交通の妨害になると認められる場合においては,質問するため,その者に附近の警察署,派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

 

3 前2項に規定する者は,刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り,身柄を拘束され,又はその意に反して警察署,派出所若しくは駐在所に連行され,若しくは答弁を強要されることはない。

 

職務質問は完全な任意捜査であり,強制にわたることは許されない。

 

しかし,市民が法律を知らないのをよいことに,強制にわたる職務質問が行われているのが現実である。

 

警察官が,職務質問中にトイレに行きたがる男性をトイレに行かせずに所持品検査を行ったのは違法だとして,さいたま地裁は27日,覚せい剤取締法違反(所持,使用)の罪に問われた男性に無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。  

 

男性は,昨年11月にさいたま市内の駐車場で2人の警察官から職務質問を受けた際,「トイレに行きたい。漏れる」と連呼したが,警察官は証拠隠滅をおそれて男性をトイレに行かせず,男性が公衆の面前で排便した後も所持品検査を続行して覚せい剤を提出させたという。  

 

判決は,この職務質問を「被告人を心身ともに追い込む行為。許される限度を超え違法」とし,職務質問の結果発見された覚せい剤を証拠から排除し,被告人を無罪とした(https://www.asahi.com/articles/ASL7W6760L7WUTNB00V.html 朝日新聞デジタル「「トイレに行きたい」無視、覚醒剤検査は違法 無罪に」2018年7月28日)。