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初対面の方に,「先生は何がご専門ですか?」と聞かれることがあります。

 

ですが,弁護士の広告規制によると,「○○が専門」というには問題があるのです。

 

つまり,「弁護士として一般に専門分野といえるためには,特定の分野を中心的に取り扱い,経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解される。ところが,専門性判断の客観性が何ら担保されないまま,その判断を個々の弁護士に委ねるとすれば,経験・能力を有しないまま専門家を自称するような弊害もおこりうる。従って,客観性が担保されないまま「専門家」,「専門分野」の表示を許すことは,誤導のおそれがあり,国民の利益を害しひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあることから,現状ではその表示を控えるのが望ましい。」(弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針)。

 

ですから,弁護士が「○○が専門」と広告,宣伝することは,それ自体望ましくないのです。

 

 

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