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民事裁判においては,判決の言渡しは判決の原本に基づいてすると定められている(民事訴訟法252条)。

 

岐阜地裁は,13日,36件の民事訴訟で,判決の原本が完成していない状態で判決を言い渡していた同地裁の判事について,裁判官分限法に基づき懲戒を求める申し立てを名古屋高裁にした。

 

事件処理に追われていた,つまり忙しかったからやってしまったそうである(https://www.asahi.com/articles/ASL6F4108L6FOHGB00K.html 朝日新聞デジタル「原本未完成のまま判決言い渡し 判事の懲戒、地裁求める」2018年6月13日)。

 

忙しい弁護士やお金のない弁護士に事件を依頼すると,お金だけ受け取って何もやらない。

 

挙げ句の果てに訴状等を偽造して顧客に示して仕事をした振りをするなどという事例を散見するが,その裁判所版である。

 

裁判官が法を守らないとは,この世は無法地帯である。

 

とはいえ,これは裁判官個人の問題だろうか。

 

書記官も判決書がないことに気が付いていたはずであり,長期間発覚しなかったことに裁判所の体質は関係していないのだろうか?

 

 

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