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ある方から,「大手のA法律事務所に電話をしたら,相手のフルネームが分からないと相談はお受けできませんと言われました」と聞いた。

 

これは,こういう事情によると思われる。

 

弁護士は,自分の依頼者の利益に反する依頼を受けたり相談を受けたりすることはできない。

 

これを利益相反行為の禁止という。

 

A法律事務所のような大手法律事務所だと,全国に多数の弁護士がいるから,利益相反に当たるかどうかをパソコンのデータを元に判断することになる。

 

そうなると,少なくともフルネームが分からないと判断のしようがない。

 

だから,A法律事務所が「相手のフルネームが分からないと相談はお受けできません」とした対応は正しいと思われる。

 

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