ランキングに参加しています。

あなたのワンクリックが1ポイントになります。

この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>

 

 広島ブログ

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

にほんブログ村

 

人気ブログランキングへ

 

 

ASKA氏は自ら110番通報をして再び覚せい剤取締法違反で逮捕された。

 

その話を書いたところ,ある方から「自首は成立するのでしょうか?」という質問をいただいた。

 

結論から言うと,自首は成立しないと思われる。

 

刑法42条1項は,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」と規定する。

 

ASKA氏が110番通報をし,臨場した警察官にろれつが回らない口調で「盗撮されている。監視されているから確認してもらいたい。」などと言った段階で,警察官は,前科の存在と併せてASKA氏が覚せい剤を使用しているという合理的疑いを抱いたと言える。

 

だからこそ警察官はASKA氏に任意提出を求めた。

 

しかも逮捕された時点でASKA氏は犯行を否認していたというから,そもそも「自首した」とは言えない。

 

従って,ASKA氏に自首は成立しないと思われる。

 

 

広島ブログ

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

にほんブログ村

 

人気ブログランキングへ