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ASKA氏は自ら110番通報をして再び覚せい剤取締法違反で逮捕された。
その話を書いたところ,ある方から「自首は成立するのでしょうか?」という質問をいただいた。
結論から言うと,自首は成立しないと思われる。
刑法42条1項は,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」と規定する。
ASKA氏が110番通報をし,臨場した警察官にろれつが回らない口調で「盗撮されている。監視されているから確認してもらいたい。」などと言った段階で,警察官は,前科の存在と併せてASKA氏が覚せい剤を使用しているという合理的疑いを抱いたと言える。
だからこそ警察官はASKA氏に任意提出を求めた。
しかも逮捕された時点でASKA氏は犯行を否認していたというから,そもそも「自首した」とは言えない。
従って,ASKA氏に自首は成立しないと思われる。