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ある弁護士から聞いた話だが,東京家裁で実務修習をしていたとき,申立人も相手方もともに裁判官という夫婦の離婚調停があったそうだ。
司法修習生は,事件の傍聴が許されるのだが,さすがにその調停は傍聴を遠慮してくれと言われたという。
夫も妻も裁判官だから,理屈としては,自分たちのケースが離婚が認められるかどうか,認められるとしてその条件がどのようなものかはおおよそ推測がついたはずだ。
それでもこの裁判官夫婦は話し合いで離婚問題を解決することができなかった。
法律で他人を裁く裁判官でも自分自身を裁くことができない。
法律だけでは裁ききれないのが夫婦の愛憎というものなのかもしれない。
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夫も妻も裁判官だから,理屈としては,自分たちのケースが離婚が認められるかどうか,認められるとしてその条件がどのようなものかはおおよそ推測がついたはずだ。
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