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民法770条1項は
夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
と規定している。
では,ここに規定する事由がないと離婚できないかというと,必ずしもそうではない。
「夫婦は,その協議で,離婚をすることができる。」(民法763条)のだから,相手が納得してくれさえすれば,民法770条所定の離婚事由がなくても離婚することができる。
それが協議(交渉)によるか,調停によるか,裁判上の(訴訟を提起してからの)和解によるかは,そのときの手段選択の問題である。
むしろ,民法770条所定の離婚事由がない場合に離婚を成立させることができるかどうかが,弁護士の腕の見せ所とも言える。
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3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
と規定している。
では,ここに規定する事由がないと離婚できないかというと,必ずしもそうではない。
「夫婦は,その協議で,離婚をすることができる。」(民法763条)のだから,相手が納得してくれさえすれば,民法770条所定の離婚事由がなくても離婚することができる。
それが協議(交渉)によるか,調停によるか,裁判上の(訴訟を提起してからの)和解によるかは,そのときの手段選択の問題である。
むしろ,民法770条所定の離婚事由がない場合に離婚を成立させることができるかどうかが,弁護士の腕の見せ所とも言える。
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