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法律業界には,法令に決まりはないけれども実務の慣例として決まっていることがある。


例えば,起訴状や,判決書中の「罪となるべき事実」(犯罪事実のこと)は,「被告人は,」という文言で始まり,「たものである。」という文言で終わる1文であることなどだ。


どの文字を漢字で書いてどの文字をひらがなで書くかもだいたい決まっている。


だが,「平成28年4月○日ころ」などというときの「ころ」は,以前は「ころ」とひらがなで書くのが慣例だったが,最近はなぜか「頃」と漢字で書くようになった。


こういうものは,「ころ頃」変わってもらっては困るのだが・・・w


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