自転車をご利用の皆様・・
12月1日から道路交通法が変更になり・・
自転車は道路の左側部分に設けられた路側帯に限定になりましたね!
右側を利用すると、おまわりさんに止められてしまいますよ!
歩道のない道路を白の実線などで区切った外側の「路側帯」ではこれまでと一緒です。
自転車は左右どちらも通行できていましたが、
今回の施行で路側帯の通行を左側に限定されました。
自転車は道交法上、軽車両扱いで、車道を走る場合は左側走行が義務付けられており、
今回の措置は「自転車は左側通行」という原則を徹底させる、
路側帯の左側通行に違反した際の罰則は「3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金」を科されるとのことですよ!
詳しくは・・
たまには、県警のHPをご確認してみてくださいませ!
自転車をご利用のお子様の親御さんも・・
お勉強してくださいませ。
こちらをご参照くださいませ! ←クリック!!