3月に入りましたね![]()
過去の振り返りの途中ですが、退職予定者の方へのお知らせです。
総務関係の仕事をされている方にも少しでも参考になればと思います。
退職後の社会保険の選び方は、どれが一番保険料がかからないかがポイント
です。
すぐに再就職される方は、新しい勤務先で社会保険に加入となります。
(この方は、今後の参考までに読んでくださいね)
社会保険を選ばなければならない人
①再就職先で社会保険に加入できない人(週当たりの勤務時間数が少ない)
②再就職しない人
さて、どの社会保険を選択すればよいかですが、
①家族に会社員、公務員等の方がいる場合、その家族の社会保険の被保険者になる
②任意継続保険に加入する
③国民健康保険に加入する
この3つになります。
退職後、
・失業保険をもらわない人
・失業保険の基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の人
は①の家族の社会保険の被保険者になるのが一番です。
①の場合、健康保険料はかかりません。
60歳未満の場合、配偶者の社会保険の被保険者になると国民年金保険料もかかりません。
しかし、失業保険を受給する場合、選択が必要となります。
②任意継続か ③国民健康保険か
ハローワークで失業保険をもらう場合、待機期間というのがあります。
離職票などを提出した日(受給資格決定日)から7日間を待機期間といいます。
定年や雇止めなどの理由で退職した場合、この待機期間の翌日から失業保険は給付されます。
自己都合で退職した場合は、待機期間の翌日から3か月間は給付制限期間となり、給付制限期間終了の翌日から失業保険は給付されます。
そこでまず行ってほしいのが、
・任意継続掛金の月額はいくら?
・国民健康保険の月額はいくら?
ということを調べてください。
任意継続掛金は、総務の方に聞いてください。
国民健康保険は役所で教えてもらえます。
どちらが月額は低いか・・・
自己都合で退職された方は、3か月+α無収入なので、配偶者(家族)の社会保険の被保険者になることができます。
配偶者の被保険者になった場合、健康保険料と国民年金を支払う必要はありません。
ここで、考える必要があります。
★自己都合退職の場合(60歳未満)
①退職→無収入【夫(妻)の社会保険の被保険者(保険料負担なし)】→失業保険受給【国民健康保険料+国民年金保険料】
→失業保険受給終了【夫(妻)の社会保険の被保険者(保険料負担なし)】
②退職→無収入【任意継続(任意継続掛金+国民年金保険料)】→失業保険受給【任意継続(任意継続掛金+国民年金保険料)】
→失業保険受給終了【夫(妻)の社会保険の被保険者(保険料負担なし)】
①と②の違いは、無収入期間の保険料負担があるか、失業保険受給中の掛金の差異がどうかです。
シミュレーションをしてみないと判断できません。
私の経験では、自己都合の場合、①を選択する人が多かったです。
任意継続は退職して20日以内に手続きしなければなりません。
この期間を過ぎれば、加入したくても加入できないのです。
しかし退職後20日間という日にちがあります。
退職してから役所に行き、国民健康保険料の概算額を聞いてどちらが得かを判断するには十分な期間です。
病気になって保険証がないので不安でしょうが、一旦全額支払っても後からの手続きで戻ってきます。
任意継続も国民健康保険も3月末退職なら4月1日に資格取得となるから大丈夫です。
また、無収入期間に配偶者の会社などで、家族手当(扶養手当)が支給される場合は、そのお金ももらえます。
手当申請の手続きを忘れずにしてくださいね。
★定年退職等で退職した場合(60歳未満)
待機期間は7日なので、国民健康保険か任意継続かの選択です。
①退職→7日間待機・失業保険受給【国民健康保険料+国民年金保険料】 →失業保険受給終了【夫(妻)の社会保険の被保険者(保険料負担なし)】
②退職→7日間待機・失業保険受給【任意継続(任意継続掛金+国民年金保険料】→失業保険受給終了【夫(妻)の社会保険の被保険者(保険料負担なし)】
この場合、どちらの保険料のほうが低いかは、双方の額を調べれば簡単です。
私の経験では、②を選択される方が多かったです。
夫が退職時に妻を被保険者にしている場合、引き続き妻は被保険者になります。
ただし、夫が任意継続になったら、妻が60歳未満の場合、国民年金保険料の負担は発生します。
夫が退職した場合、任意継続でも国民健康保険でも被保険者の妻は国民年金保険料を支払わなくてはいけなくなります。
まだまだ伝えたいことがありますので、続きます![]()
